社会福祉法人
WELFARE

社会福祉法人の税務TAX

法人税

社会福祉法人は、もっぱら公益を目的として設立され、その目的のために活動する「公益法人」に属します。公益法人の場合、法人税については原則として非課税とされています。
ただし、「収益事業」を営む場合には、その収益事業から生ずる所得は法人税が課税されます。
社会福祉法人の行う事業で、一定の要件を満たすものは「収益事業」となりますので、疑問が生じた場合は、お問い合わせ下さい。

源泉所得税

社会福祉法人から給料を支給される理事等の役員や職員は、会社に勤めているサラリーマンと同様に所得税を納めなければなりません。その所得税を「源泉所得税」と言いますが、公益法人に従事しているからという理由で取り扱いは変わりません。
給料に係る税金だけではなく、他にも源泉所得税の対象となるものがありますので、注意が必要です。

その他の税

税が課税される場合、税が課税されない場合が社会福祉法人にはあります。その他の税として代表的なものが、所得税、消費税、固定資産税、そして印紙税などがあります。
専門的な知識を要する場合も多くありますので、疑問が生じた場合はお問い合わせ下さい。

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