個人の確定申告TAX-RETURN
医療費や介護サービスの費用を多額に支払われた方
1月1日から12月31日までに支払った医療費や介護サービスの額が多額だった方は、確定申告で所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。所得控除ですので、控除の金額×税率分が税額として少なくなります。
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医療費控除の内容
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
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医療費控除の対象となる医療費とは
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
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医療費控除の金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。医療保険などに加入していて、保険金を受け取った場合には、その金額を引かなければなりません。
実際に支払った医療費の合計額-1.の金額-2.の金額
- 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 - 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
- 保険金などで補てんされる金額
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控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付することが必要です(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます)。なお、支払いを証明する領収書等とは、診療・治療・入院費・手術費等その年中に支払った医療費の領収書、医療保険金・入院費給付金等の証明書などをいいます。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。 -
医療費控除の計算方法
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医療費の対象とされる医療費
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
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保険金等で補てんされる金額
その年中から支払った医療費の額から引かなければならない「保険金等で補てんされる金額」には次のようなものがあります。
医療費の額から控除するもの( 保険金等で補てんされる金額 )
- 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費、高額介護合算療養費などのように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
- 損害保険契約又は生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける障害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含みます。)
- 医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金
- 法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金(※)
保険金等に含まれないもの
次のものは、「保険金等で補てんされる金額」に該当しません。
- 死亡したこと、重要障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
- 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
- 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等
(前述した※に該当するものを除きます。)
注)出産に関する給付金には一時金と手当金があります。
一時金は保険金等になりますが、手当金は保険金等にはなりません。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金
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:「保険金等で補てんされる金額」に該当します。
出産育児一時金とは、被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。
なお、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。家族出産育児一時金とは、被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金として35万円が支給されます。
- 出産手当金
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:「保険金等で補てんされる金額」に該当しません。
出産手当金とは、被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
保険金の額がわからないとき
保険金等で補てんされる金額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金等の見込額を控除します。この場合において、後日、この保険金等の確定額と見込額とが異なることとなったときは、さかのぼって、その年分の医療費控除額を訂正します。
所得税の確定申告
当社では、これまで3月10日提出を行っていました。早めに申告書を完成し、社内で再検討したり、ご主人や奥様に再確認していただいた後、一斉に税務署へ提出しておりました。10日ですと、万が一事務的なミスがあっても15日までに再提出すれば訂正申告として通常通り受け付けてもらえるからです。
ここ最近は、税理士の代理送信による電子申告を行っていますので、お客様のご確認が出来次第、順次申告を行っています。早く申告すれば、早く安心できますし、還付も早く振り込まれてきます。
電子申告
近年、政府によるe-Japan構想を受け、税務申告もe-Tax(国税電子申告・納税システム)と言って、データで送ることができます。当社では、お客様個人の電子証明書の取得やICカードリーダーの購入など面倒なことなく、税理士による代理送信で確実に電子申告をすることができます。