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個人の確定申告TAX-RETURN

医療費や介護サービスの費用を多額に支払われた方

1月1日から12月31日までに支払った医療費や介護サービスの額が多額だった方は、確定申告で所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。所得控除ですので、控除の金額×税率分が税額として少なくなります。

  • 医療費控除の内容

    自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

  • 医療費控除の対象となる医療費とは

    1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
    2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
  • 医療費控除の金額

    医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。医療保険などに加入していて、保険金を受け取った場合には、その金額を引かなければなりません。

    実際に支払った医療費の合計額-1.の金額-2.の金額

    1. 保険金などで補てんされる金額
      (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
      (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
    2. 10万円
      (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
  • 控除を受けるための手続き

    医療費控除を受けるためには、支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付することが必要です(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます)。なお、支払いを証明する領収書等とは、診療・治療・入院費・手術費等その年中に支払った医療費の領収書、医療保険金・入院費給付金等の証明書などをいいます。
    また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

  • 医療費控除の計算方法

     医療費控除の計算方法
  • 医療費の対象とされる医療費

    医療費控除の対象となる医療費は次のとおりで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

    医療費の対象とされる医療費
    医療費 医療費控除が受けられる 受けられない

    医師又は
    歯科医師による診療
    又は治療の対価
    イ 診療、治療の対価 医師等に支払う謝礼金、健康診断のための費用、美容整形手術の費用
    ロ 身体障害者福祉法等の規定により都道府県知事等に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの
    ハ 医師等による診療等を受けるため直接必要な費用 (イ) 入院入所の対価として支払う部屋代等 自己都合による差額ベット代
    (ロ) 医療用器具等の購入等の費用 近(遠)視のメガネの購入費、老齢者の補聴器の購入費、かつらの購入費
    (ハ) 自己の日常最低限の用を足すための義手義歯等の購入費用

    治療又は療養に必要な
    医薬品の購入対価
    薬事法に規定する医薬品 疾病予防、健康増進のための医薬品

    病院、診療所
    ※又は助産所へ
    収容されるための
    人的役務の提供の対価
    通院費、医師等の送迎費 通院のための自家用車のガソリン代等、分娩のための実家への帰省費用

    施術者又は
    柔道整復師による
    施術の対価
    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に規定する施術者又は柔道整復師による施術の対価 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの

    保健師、看護師
    又は准看護師による
    療養上の世話の対価
    イ 保健師助産師看護師法に規定する保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価 家事を担わせるために雇う家政婦に支払う費用、家族や親類緑者に付添いを頼んで付添料の名目で支払う看護料
    生活援助中心型の訪問介護の利用料
    ロ 上記以外の人で療養上の世話を受けるために特に依頼した人から受ける療養上の世話の対価(介護保険給付の対象となる居宅サービス等利用料の自己負担額含む。)

    助産師による
    分べんの介助の対価
    助産師による分娩介助料
    妊婦、じょく婦(出産したばかりの方を言います)又は新生児の保険指導料

    介護保険制度の下で
    提供された一定の施設・
    居宅サービスの自己負担額
    傷病によりおおむね6ヵ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
  • 保険金等で補てんされる金額

    その年中から支払った医療費の額から引かなければならない「保険金等で補てんされる金額」には次のようなものがあります。

    医療費の額から控除するもの( 保険金等で補てんされる金額 )
    • 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費、高額介護合算療養費などのように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
    • 損害保険契約又は生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける障害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含みます。)
    • 医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金
    • 法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金(※)

保険金等に含まれないもの

次のものは、「保険金等で補てんされる金額」に該当しません。

  1. 死亡したこと、重要障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
  2. 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
  3. 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等
    (前述した※に該当するものを除きます。)

注)出産に関する給付金には一時金と手当金があります。
  一時金は保険金等になりますが、手当金は保険金等にはなりません。

出産育児一時金、家族出産育児一時金

:「保険金等で補てんされる金額」に該当します。

出産育児一時金とは、被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。
なお、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。

家族出産育児一時金とは、被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金として35万円が支給されます。

出産手当金

:「保険金等で補てんされる金額」に該当しません。

出産手当金とは、被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。

保険金の額がわからないとき

保険金等で補てんされる金額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金等の見込額を控除します。この場合において、後日、この保険金等の確定額と見込額とが異なることとなったときは、さかのぼって、その年分の医療費控除額を訂正します。

医療費控除の具体例
~医師等による診療等~
項 目こんな場合どうなる可否診断
(1) 虫歯の治療費 虫歯の治療費は、医療費控除の対象となりますか?
(2) 抜歯費用 俗にいう「親しらず」の抜歯費用は、医療費控除の対象となりますか?
(3) 金冠等の装てん費用
  (歯の治療費)
金歯や金冠など健康保険の取扱いができない高価な材料を使用した場合の歯の治療費でも、医療費控除の対象になりますか?
(4) 総入れ歯の費用 総入れ歯の費用は、医療費控除の対象となりますか?
(5) 歯列矯正のための費用 発達段階にある子供の歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象となりますか?
(6) 歯の美白 美容目的で歯を白くするため、歯科医で歯を白くしてもらいましたが、この費用は医療費控除の対象となりますか? ×
(7) かぜの治療費 かぜの治療費は、医療費控除の対象となりますか?
(8) レーシック手術の費用 近視の治療のため、レーシック手術を受けました。この手術費用は、医療費控除の対象となりますか?
(9) 視力回復センターへ支払った費用 子供が近視になったため、視力回復センターへ通わせています。この視力回復センターへ支払った費用は、医療費控除の対象となりますか? ×
(10) カイロプラクティク師による施術費用 腰痛の治療のためにカイロプラクティク師による施術を受けています。この施術費用は、控除の対象となりますか? ×
~介護保険サービス~
項 目
対象者控除できる金額
(1) 介護保険法の指定のもと、介護老人福祉施設で提供されるサービス
要介護1~5の要介護認定を受け、指定地域密着型介護老人福祉施設、あるいは、指定介護老人福祉施設に入居する方 介護費(厚生労働大臣の基準によります。)に係る自己負担額、食費に係る自己負担額、居住費に係る自己負担額の半額
(2) 介護保険制度の下で提供されるサービス

下記の1.と2.のいずれも満たす方

  1. 介護保険法の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画によって、居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、又は地域密着型介護予防サービス(以下、「居宅サービスといいます。)を利用している方
  2. 1.の居宅サービス計画に下記の居宅サービスのいずれかが該当する方
    • 訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導
    • 通所リハビリテーション
    • 短期入居療養指導
    • 介護予防訪問介護
    • 介護予防訪問リハビリテーション
    • 介護予防居宅療養管理指導
    • 介護予防通所リハビリテーション
    • 介護予防短期入所療養介護
  3. 対象となる居宅サービス等
    2.にあげた居宅サービスと併せて利用する下記にあげるサービス等
    • 訪問介護
    • 訪問入浴介護
    • 通所介護
    • 短期入所生活介護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 認知症対応型通所介護
    • 小規模多機能方居宅介護
    • 介護予防訪問介護
    • 介護予防訪問入浴介護
    • 介護予防通所介護
    • 介護予防短期入居生活介護
    • 介護予防認知症対応型通所介護
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護

2.にあげた居宅サービスに係る費用については、1.に該当するかどうかに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象となります。

3.にあげた居宅サービスの費用(厚生労働大臣が定める基準により要した費用)に係る自己負担額

所得税の確定申告

当社では、これまで3月10日提出を行っていました。早めに申告書を完成し、社内で再検討したり、ご主人や奥様に再確認していただいた後、一斉に税務署へ提出しておりました。10日ですと、万が一事務的なミスがあっても15日までに再提出すれば訂正申告として通常通り受け付けてもらえるからです。

ここ最近は、税理士の代理送信による電子申告を行っていますので、お客様のご確認が出来次第、順次申告を行っています。早く申告すれば、早く安心できますし、還付も早く振り込まれてきます。

電子申告

近年、政府によるe-Japan構想を受け、税務申告もe-Tax(国税電子申告・納税システム)と言って、データで送ることができます。当社では、お客様個人の電子証明書の取得やICカードリーダーの購入など面倒なことなく、税理士による代理送信で確実に電子申告をすることができます。

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