事業をされている方BUSSINESS
個人事業者の方の1年間のサイクル
第 1 四 半 期 |
1月 | 月 次 巡 回 監 査 / 月 次 決 算 |
●納期の特例 ●償却資産税申告 |
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2月 | |||
3月 | ●確定申告 ●書面添付 | ||
第 2 四 半 期 |
4月 | ||
5月 | |||
6月 | ●業績検討会 | ||
第 3 四 半 期 |
7月 | ●納期の特例 ●予定納税 | |
8月 | ●税務調査 | ||
9月 | |||
第 4 四 半 期 |
10月 | ●決算対策 | |
11月 | ●申告資料収集 ●予定納税 | ||
12月 | ●年末調整業務 ●計画立案 |
個人事業者の方の1年間のサイクルです。
個人事業者の方こそ1年間の計画を立てるべきです。 日々の生活費だけでなく、事業の返済金や住宅ローンは待ってくれません。 だから、必要な収益は計算して知っておく必要があるのです。 月々の国民健康保険料も結構な金額になります。
このほかに、消費税・住民税・個人事業税・固定資産税・自動車税など毎月のように納税もあります。 従業員に夏・冬のボーナスも支給したいですよね。 家族従業員にどの程度の給与を支給できるか計算することも大切です。 万が一のとき家族や従業員が困らないよう、火災保険などのリスク対策も必要です。
経営計画を立てましょう。 そして、その計画にそって事業を続ける努力をすることが、成功への道となるのです。 私たちが、そのお手伝いをいたします。
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税務に関する指導
最近は毎年法律が改正され、税制もどんどん複雑化してきています。経営者の方に悩んでいただかなくてもよいように、毎月の訪問時に、正しい税務判断を提供し、税制改正の解説や有利となる特例の適用、また消費税の適正判断・有利な申告方法などを検討します。
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初期指導・会計コンサルティング
開業したてで、どのように経理帳簿をつけてよいのかわからないときには、もっとも効率的で最適な帳簿組織、不正や間違いの起こりにくいルールをご提案いたします。その後3ヶ月かけて、軌道に乗るまでフォローいたします。
まだコンピュータ化が進んでいない企業もご指導いたします。会計データも、重要な戦力になります。ぜひ個人事業にもご活用ください。 -
その他のご相談
個人事業の場合は、とくにご商売のことだけでなく、ご家族や従業員、ご町内など周りのいろいろ雑多なことが絡んできます。細かいお悩みでも誰にもご相談できないことが多くあります。そんなときに、毎月訪問する私たちスタッフにお打ち明けください。他の経営者の方々からもいろいろなことをお聞きしているスタッフだからこそ、お答えできるかもしれません。
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月次決算/四半期業績検討
毎月訪問して前月分の会計取引を確認して帳簿を締め切り、月次決算を行います。前月までの正確な業績がないと、的確な次の打ち手を考えることができません。
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税務調査
書面添付をして意見聴取を受けても、税務調査になることもあります。
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決算対策
10月時点の業績から決算を予測して対策を立てます。これは黒字決算対策もあれば、赤字決算対策もあります。決算対策は節税対策に限りません。今年の計画(=経営者の思い)と比較してどうか、計画に近づけるためにどうするか、納税資金も含めた資金計画はどうか等、成長と安定を指向するために必要不可欠です。
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所得税の確定申告
当社では、これまで3月10日提出を行っていました。早めに申告書を完成し、社内で再検討したり、ご主人や奥様に再確認していただいた後、一斉に税務署へ提出しておりました。10日ですと、万が一事務的なミスがあっても15日までに再提出すれば訂正申告として通常通り受け付けてもらえるからです。
ここ最近は、税理士の代理送信による電子申告を行っていますので、お客様のご確認が出来次第、順次申告を行っています。早く申告すれば、早く安心できますし、還付も早く振り込まれてきます。
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書面添付
税理士法改正後、書面添付制度が強化されました。
どういうことかと申しますと、税務署に提出する申告書に税理士がどこまで見て計算し相談を受けたかを記載した書面を添付することです。そうすると税務署側は、申告書の中で質問したい点があった場合に、税務調査ではなく、まず税理士に「意見聴取」を行うことになります。
そこで、問題が解決すれば、調査省略となって、その証明となる書面を発行してくれます。当社では、この書面添付制度を積極的に行っています。
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予定納税
所得税では、前年の税額が15万円を超えたときには、次の年の所得税を7月末と11月末に3分の1の額ずつ先に納めなければなりません。これを「予定納税」といいます。(予定納税した所得税は確定申告で精算されます)
しかし、業績不振、休業、廃業などで次の年の所得が前年並みにはならないと予想されるときには、「予定納税の減額」を申請することができます。期限は7月申請の場合は7月15日までに、11月申請の場合は11月15日までです。
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年末調整業務
12月という忙しい時期に従業員から必要書類を提出させて、各人の所得税を計算し、1月10日までに源泉所得税を納めなければなりません。その後住民税のための給与支払報告書を各自治体へ、法定調書と合計表を税務署へ提出する必要があります。当社ではお忙しい御社に代わって計算し書類を作成し提出まで責任をもってさせていただきます。面倒で間違えられない月々の給与計算の代行もさせていただきます。
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償却資産税申告業務
償却資産税とは、固定資産税のひとつで、事業用の資産に課せられる市町村税です。土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産で、所得税法の規定による所得の計算上、減価償却費として損金又は必要経費に算入されるものを償却資産といい、これらを申告することにより、償却資産税が課税されます。