会社設立START-UP
会社設立までの流れ
会社設立から各省庁への届出まで、全て当社にお任せください。
株式会社の設立には、「発起設立」と「募集設立」がありますが、ここでは「発起設立」について説明します。
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発起人の決定
発起人1名以上
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基本的事項の決定
商号・目的・本店所在地・資本金額・役員など
最低限決めなければいけない事項
- 商号
- 公告の方法
- 本店所在地
- 株式譲渡制限の有無
- 目的
- 事業年度
- 資本金額(出資額)
- 役員(取締役・代表取締役等)
- 発起人(出資者)
- 役員の任期(最長10年)
- 株式数(設立時の発行数、上限数)
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定款・代表印の作成
個人の印鑑証明書も申請に必要です。
- 発起人用
- 1通
- 取締役用
- 1通
計2通
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定款の認証
公証人による定款の認証
- 公証人手数料
- 約5万円(52,000~53,000円程度)
- 定款用収入印紙
- 4万円(電子認証の場合は不要)
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出資金の払い込み
金融機関へ出資金の払い込み
通帳コピー(発起設立の場合)
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設立登記申請
本店所在地を管轄する法務局に申請
登録免許税15万円(資本金の7/1000 最低15万円)
※司法書士・行政書士への手数料は別途必要登記完了後は…
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各官庁へ届出
- 税務署
- 年金事務
- 都道府県
- 労働基準監督署
- 市町村
- ハローワーク
会社設立後に必要な届出関係
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法人設立届出書
税務署・都道府県・市町村に提出します。(設立登記の時から2カ月以内)
会社を設立した場合に提出します。
添付書類:定款の写し、株主等の名簿の写し、設立当初の貸借対照表、本店所在地の略図等 -
青色申告の承認申請書
税務署(設立から3カ月以内)
青色申告の確定申告書を提出したい場合に提出します。
法人申告書には青色申告書と白色申告書が存在します。
少しでも節税をしたいと考えるのであれば、税制上の優遇を受けられる青色申告の方が有利になります。- 青色申告のメリット
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青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を10年間の繰越控除できる。
30万円未満の固定資産を一度に損金計上できる。
税額控除や特別償却を受けられる。
その他一定のもの。
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給与支払事務所等の開設届出書
税務署(開設、移転又は廃止の事実があった日から1カ月以内)
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合は提出します。
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
税務署(提出期限は特にありません。)
源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし給与等の受給者が10未満の場合は、この申請を行うことで源泉徴収した所得税の半年分をまとめて納めることがでます。納付期限 原則 徴収した月の翌月10日まで 納期の特例 1月~6月に発生した支払いに係る源泉所得税:7月10日
7月~12月に発生した支払いに係る源泉所得税:翌年1月20日 -
棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
税務署(設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで)
この届出を期限内に提出しなかった場合には、
最終仕入原価法により計算した金額が期末棚卸資産の評価価格となります。
会社の業種・業態・在庫品に応じて、適切な評価方法を選定しなければ、
実際の利益との誤差が大きくなってしまうため、注意しなければなりません。 -
減価償却資産の償却方法届書(任意)
税務署(設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで)
減価償却資産とは、建物や機械など時の経過によりその価値が減少する資産を指します。
法人税法上の償却方法は大きく分けると、定額法と定率法の2つに分かれ、
償却方法の違いによりその事業年度の費用の額が大きく変わってきます。
そのためどの時点で費用に計上したいのかを考え、償却方法を選定する必要があります。
上記の届出を行わなかった場合は法定償却方法を用いて計算することとなります。 -
有価証券の評価方法の届出書(任意)
税務署(設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで)
この届出を期限内に提出しなかった場合は、
法定評価方法である移動平均法により計算した金額を帳簿価格とする。 -
消費税課税事業者選択届出書(任意)
税務署(新設法人は設立事業年度末日)
消費税の「課税事業者選択届出書」とは免税事業者が課税事業者になるために提出する届出書です。
新設法人の場合(資本金1,000万円超の法人を除く)は、設立2期目までは免税着業者に該当します。
そのため消費税の支払い義務は無く、基本的にこの届出書を提出する必要はありません。- 青色申告のメリット
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多額の設備投資をした場合や、売上高が少なく経費がかさんでしまった場合に受け取った消費税よりも支払った消費税が大きくなる場合があります。この場合には超過分の還付を受けることができるので、課税事業者の方が免税事業者よりも有利になります。
ただし、消費税課税事業者選択と届出書を提出して課税事業者になった場合は、2年間は免税事業者に戻ることが出来ない点には注意して下さい。