開業支援サービスOPENING-SUPPORT
行政への提出書類作成支援
診療所を開設するにあたっては様々な書類を所定の官公庁へ提出しなければなりません。
提出期限もそれぞれ異なり、また、開業直前の多忙な時期に重なることが多いです。
下記に具体例を記載させていただいておりますが、これらは一部でありお客様の現況に合わせて提出書類は
異なりますので、弊社にて随時ご提案、作成及び提出のお手伝いをさせていただきます。
開業時書類一覧(参考)
提出先 | 提出書類 | 内容 |
---|---|---|
保健所 | 診療所開設届 | 診療所を新たに開設する時 |
診療用エックス線装置備付届 | エックス線装置等を設置した時 | |
府・保健所等 | 各種公費負担医療指定申請(ex:生保、被爆等) | 生保、被爆等の指定申請をする時 |
厚生局 | 保険医療機関指定申請書 | 保険診療を行う時 |
各種施設基準の届出書 | 施設基準の届出をする時 | |
税務署 | 個人事業の開業届出書 | 新たに事業を開始した時 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告者になる時 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 新たに給与の支払者になる時 | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 配偶者や親族に給与を支払う時 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 納期の特例を受ける時 |
例:京都市内で開業する場合の各種届出の流れ
(開設日を8/1、保険診療開始日を9/1とした場合)
-
8/10までに提出を要するもの 診療所開設届
- 保険医療機関指定申請書
- 各種施設基準の届出書
※診療用エックス線装置備付届については備付後10日以内
-
9/30までに提出を要するもの
- 個人事業の開業届書
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10/31までに提出を要するもの
- 所得税の青色申告承認申請書
-
10/31までに提出を要するもの
- 青色事業専従者給与に関する届出書(事業開始後又は専従者給与を支払うこととなった日から2か月以内)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(適用を受ける月の前月まで)
- 給与支払事務所等の開設届出書(給与支払事務所の開設後1ヶ月以内)
- 各種公費負担医療指定申請は行政に確認して随時提出