医院経営サポートMANAGEMENT-SUPPORT
「分院設立を行いたい」「介護事業を行いたい」「節税対策を考えている」「後継者へスムーズに医院を委譲できないか」など、個人事業から医療法人への移行を考えておられる医師、歯科医師の方は多くいらっしゃると思います。
ここでは、医療法人への移行を検討されている皆様をお手伝いするページとして、以下の内容を記載しております。
なお、医療法人設立代行を弊社では行っております。
医療法人成りすることのメリット、デメリットMERIT AND DEMERIT
- 経営面のメリット
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- 社会的信用の高まり
非営利法人として事業性が明瞭となり、社会的な信用が高まる。 - 経営の分離
家計と経営が分離することで、経営数値・指標の信用が高まる。経営判断がしやすくなる。 - 分院の開設、介護事業に参入できる
個人事業では認められていなかった次の事業拡大が出来る。分院の開設、有料老人ホーム等の開設が可能となる。 - 厚生年金に加入できる
役員及び従業員が厚生年金に加入出来る。 社会保障の充実を望む従業員や就職希望者に歓迎される効果がある。長期勤続が望める。 - 医療機関の存続
理事長に万が一のことがあった場合でも、次の理事長を選任し一定の手続きを経ることで医院を存続することが出来る。 - 決算月が自由
個人事業(12月が決算月)と異なり、決算月を自由に設定できる。また、一定の手続きで変更も可能である。
- 社会的信用の高まり
- 経営面のデメリット
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- 解散等につき制約がある
医療法人は永続するものであるという考えから安易に医療法人を解散することは望ましくなく解散するには都道府県知事の許可を必要とする。また、経営等の理由で個人診療所に戻ることは原則できない。 - 社会保険の強制加入
法人化すると、従業員の社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入となる為、経費負担額が増加する。 - 事務手続きの煩雑化
決算毎に決算届、財産目録等の書類作成が義務付けられ、書類作成等の事務が煩雑である。また、純資産の登記は毎期、役員変更の登記は隔年で必要となりコストが増加する。 - プライベート資金の減少
法人の資金は経営者のものではないため、生活費は給与でまかなわなければならない。個人法人間での給与、家賃以外の資金移動は貸借(貸付金、借入金)関係が生じる。 - 業務制限
医療法人は法律に規定されている業務以外は出来ない。営利目的の事業ができない。 - 役員を設置しなければならない
役員3名以上、監事1名以上(親族以外)の選任が必要である。 - 行政の管理下に置かれる
医療法人は都道府県知事に決算書を提出する義務があり、行政の管理下に置かれる。 - 剰余金の配当が出来ない
- 解散等につき制約がある
- 税務面のメリット
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- 給与所得控除
院長の個人所得が医療法人からの給与所得となり、給与所得控除が受けられる。給与等の収入金額 給与所得控除額 162.5万円以下 180万円以下
180万円超 360万円以下
360万円超 660万円以下
660万円超 850万円以下
850万円超5万円
収入金額×40%- 10万円
収入金額×30%+ 8万円
収入金額×20%+ 44万円
収入金額×10%+ 110万円
195万円(特定の場合には別途控除あり) - 税率面の優位性
所得税は超過累進税率、法人税は2段階比例税率を適用しており、高額所得者になればなるほど税額的に有利となる。
※現行は、所得税と住民税合わせて最高税率が55%となる。
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法人税率
所得800万まで15%
800万超は23.4%
(住民税を合わせて実効税率25%~35%) - 所得分散
個人の場合は専従者給与しか認められないが、医療法人にすると配偶者等の家族の方を役員にすることでその職位に応じた役員報酬を支給することが出来、所得分散により節税効果ができる。個人事業の専従者給与とは異なり、非常勤役員であっても相当額であれば経費にすることが出来る。手伝ってくれた子供にアルバイト料を支給することもできる。 - 役員退職金
個人では退職金を出せないが、法人では役員が退職する際に役員退職金を支給することができ、適正な額なら役員退職金も法人の経費になる。 - 生命保険料の経費算入
個人で掛けた院長の生命保険は生命保険控除として上限4万円(旧制度は5万円)の所得控除であるが、法人契約で契約すると契約内容によるが全額法人の経費にできる。 - 繰越欠損金
個人でも法人でも一定の要件を満たせば生じた赤字は繰り越して控除することができる。個人では3年繰り越せるのに対し法人では10年繰り越せる。 - 消費税は法人化後2年間免税
個人事業で消費税を支払っている場合であっても、現行制度上においては、法人を設立すると約2年間は、消費税が免税となる。(設立後6ヶ月の課税売上が1,000万円を超えた場合は、設立期のみ免税)
※個人事業において消費税が課税されている場合のみ - 社保収入の源泉徴収がない
個人では社保収入について源泉が差し引かれて入金されるが法人では源泉徴収されない。 - 租税特別措置法の活用
設立年は、個人で租税特別措置法26条、医療法人で67条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を活用し、節税を図ることができることがある。
- 給与所得控除
- 税務面のデメリット
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- 交際費課税
個人では交際費は全て経費になっていたが法人では交際費のうちの一部が経費にならない。交際費支出額の50%のみが経費となる。
→中小法人に該当すれば、800万円までは100%経費となる。 - 貸倒引当金の繰入率が低い
個人は5.5%であるが法人は0.6%である。 - 小規模企業共済の解約
医療法人では小規模企業共済に加入できないため、個人時代において掛けている小規模企業共済は解約しなければならない。
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小規模企業共済を解約して一時金を受け取ることとなり、個人で所得税が発生する。小規模企業共済による所得控除が受けられない。
*倒産防止共済掛金も同様。 - 貸付利息
個人が法人に金銭等を貸し付けた場合には貸付利息が発生し、法人の利益になる。 - 利益がなくとも地方税が一定かかる
法人所得がマイナスであっても地方税(都道府県、市区町村の均等割)が7万円から必要となる。 - 65万円の青色申告控除が受けられない
個人事業時代に受けていた青色申告控除(65万円)を受けることが出来ない。 - 役員報酬の規制
役員報酬は毎月同額でなければならない。また役員に対する賞与は原則として経費として認められない。 - 個人の役員報酬に係る源泉所得税
個人の役員報酬(給与)については源泉所得税を差し引いた金額で支給される。
- 交際費課税
- 承継のメリット
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- 事業承継の円滑化
出資持分を移動させるだけで贈与・譲渡が成立するため、贈与・譲渡の手続が個人事業と比較して煩雑でない。 - 財産評価の計算上有利になる
法人の相続時の評価は出資額となるため内部留保が多い場合に有利となる。また個人が法人に土地を賃貸している場合は当該土地の相続時評価額が下がる。
- 事業承継の円滑化
- 承継のデメリット
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- 残余財産が国庫に帰属する
法人を解散した場合の残余財産は個人ではなく国庫に帰属する。 - 欠損が生じている場合の評価
相続時の評価は出資額となるため、欠損が生じている場合の相続時の評価については不利になる。
- 残余財産が国庫に帰属する
医療法人成りの成功への道SIMULATION
医療法人成りシミュレーション
いかがでしたか。メリット・デメリットを比較して、貴院のスタイルと医療法人への移行がマッチするのであれば、医療法人移行の試算をされることをお勧めしております。
院長の所得が異なりますから、シミュレーションなくして医療法人成りは成功しません。また、医院経営の形態(自用地・借地・テナントの別、専従者の有無など)による個別事情で税金の額をはじめ、試算が大きく異なってきます。
医療法人の概要OUTLINE
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医療法人制度について
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法人とすることができます。(医療法第39条)
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医療法人の設立
医療法人を設立するに当たっては、知事の認可を受けなければなりません。知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては、医療審議会の意見を聞かなければならないとされています(医療法第44条,第45条)。
医療法人制度は、昭和25年の医療法改正により創設され、その目的は、医療事業の経営主体を法人化することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医業経営の非営利性を損なうことなく、医療の安定的普及を図ることにあります。
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医療法人の種類
現在設立できる医療法人は、『基金拠出型医療法人』といって、次のような制限のある法人です。
これは2007年(平成19年)4月の医療法改正によって定められました。基金拠出型医療法人
- 法人を運営していくための原資として資本金の代わりに基金を拠出する。
- 基金は、金銭のほか、土地、建物、診療設備等医療法人の運営の基となるものをいう。
- 基金として拠出した金額を限度として払い戻しを受けることができる。
- 基金には、利息はつかない。
- 基金の返還は、貸借対照表上の純資産の額から基金総額や資本剰余金等を差し引いた金額が上限となっている。
- 解散時の残余財産のうち払込拠出金を超える部分の帰属先は、国等に限定されている。
それ以前に設立された医療法人は、『経過措置型医療法人』といい、社団法人と財団法人の2種類がありますが、社団法人は、持ち分の定めがあり社員脱退もしくは解散時に持ち分の払い戻しを受けることができます。財団法人は、持ち分の定めがなく解散した際は、理事会で処分方法を決め、知事の認可を受けて処分することになります。
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医療法人の役員
医療法人には、原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。なお、次のいずれかにあてはまる方は役員となることができません。
- 成年被後見人又は被補佐人
- 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない方。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの方。
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医療法人の運営機関
- 社団の医療法人
社団の医療法人には、医療法人を構成する社員で組織される「社員総会」と役員である理事で組織される「理事会」があります。 「社員総会」は、法人の最高意志決定機関であり、次のような法人運営の重要な事項については、社員総会の議決が必要となります。- 定款の変更
- 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
- 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
- 収支予算及び決算の決定
- 剰余金又は損失金の処理
- 借入金額の最高限度の決定
- 社員の入社及び除名
- 本社団の解散
- 他の医療法人との合併契約の締結
- その他重要な事項
また、理事のうち1人は、理事長とし原則、医師(歯科医師)の中から選出しなければなりません。理事会で選出された理事長は、医療法人の業務を総理し、代表権者として組合等登記令第2条第4号により登記されることになります。 - 財団の医療法人
個人又は法人が寄付した財産が法人格の基礎となる財団法人の運営機関は、理事会が必置機関であり、社団法人の社員総会及び理事会に相当する機関です。
また、任意機関として評議員会があり、法人運営の適正化を図るための諮問機関としての機能を有し、設置することが望ましいとされています。 - 一人医師医療法人
昭和25年に創設された法人制度は、診療所については医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務している診療所が対象でしたが、昭和60年医療法の一部改正により、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所についても法人化の途が開かれました。これがいわゆる「一人医師医療法人」と言われておりますが、医療法上の権利・義務は、医療法上何ら区別されるものではありません。
医療法人の種類は次の3種類ですが、一人医師医療法人はこのうち、殆どが「持分の定めのある社団」として設立運営されます。また、都道府県により「持分の定めのある社団」のみの設立を認め、他を排除する指導を行っています。
- 社団の医療法人
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医療法人設立の流れ
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医療法人設立
設立者 手続き 県 (1)医療法人設立概要書 (設立者)申請に先立ち、医療法人の基礎となる社員、役員、出資金等の概要を県に事前協議してください。 審査 (2)設立認可申請書 (設立者)概要書による事前協議が整いましたら、設立総会を開催し、申請書を提出してください。 審査 (3)認可書受領 (県)関係機関への照会、実地検査及び医療審議会の意見を聴いた上で設立認可の可否を決定し、認可書を交付します。 審査及び医療審議会への諮問 (4)設立登記 (設立者)認可書受領後、2週間以内に登記をしてください。 (5)登記完了 (設立者)県に登記簿謄本を添付の上、登記完了届を提出してください。 受領 -
医療機関等の開設
以下、設立した医療法人が開設する医療機関等の開設手続き開設者 手続き 県(保健所) (6)開設許可申請 (開設者)個人での開設実績を有していても、法人化した後は新規開設になりますので、開設許可申請を行ってください。 審査 (7)許可書受領 (県)書類・実地検査後、許可証を交付します。 (8)使用許可申請 (開設者)開設する医療機関等が有床の場合、使用前に検査を受けなければなりません。 検査 (9)使用許可書受領 (県)書類・実地検査後、許可書を交付します。 (10)開設届 (開設者)開設後、10日以内に開設届を提出してください。 受領 (11)廃止届 (開設者)個人開設から法人開設に切り替えた場合は、個人開設の医療機関の廃止届を廃止後10日以内に提出してください。 受領
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分院設立BRANCH OFFICE
個人の医師は複数のクリニックを運営することはできません。また、別の医療法人や個人クリニックを買収し、分院にすることがあります。
この分院設置・設立手続は見かけ以上に煩雑です。医療法人設立手続きに準じ、都道府県庁に定款変更の申請を行うのみならず、保健所・厚生局その他の役所に様々な書類を作成、提出します。スケジュールも長期的で煩雑、日々忙しい医師の先生方には到底関わっている時間がないのが実情です。また、気をつけるべき内容は多岐にわたります。
そこで、弊社が医療法人の分院設立手続を代行し、スムーズな定款変更、分院化をお手伝いいたします。
医療法人分院設置の流れ(京都府の場合)
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事前協議
知事の認可事項になっている事項を変更する場合は、事前に協議が必要です。
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定款変更認可申請
事前協議の結果、定款変更を要するものについて、定款変更認可申請の提出を行います(※医療法人の分院設立の場合、定款変更は必要です)。都道府県は、その申請内容について、変更の手続、内容等が法令または定款に違反していないかどうかを審査します。
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認可書の受領
適正な変更と認められれば、認可書が交付されます。
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登記する
認可事項が、登記すべき事項である場合、2週間以内に変更登記する必要があります。
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登記完了届の提出
登記完了後、登記簿謄本を添付のうえ、遅滞なく登記完了届を提出してください。
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病院(診療所)開設許可申請
- 保健所に(1)法人による病院(診療所)開設許可申請、(2)個人開設の病院(診療所)廃止届、(3)法人による診療所開設届等の書類を提出します。
- 有床診療所については構造設備許可申請書を、エックス線に関する装置等を設置している医療機関については、エックス線備付設置届をそれぞれの法規に基づいて各官庁へ所定の届出が必要です。
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保険医療機関指定申請書他の提出
近畿厚生局経由で、保険医療機関指定申請書等を提出します。
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その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出
税務署・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に各種届出を行ないます。
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医療法人として診療所がスタート
いよいよ医療法人の分院として新たに診療所がスタートします。
医療法人設立をお考えですか?
個人事業から医療法人への移行について