遺言作成WILL
遺言できる項目
遺言書には、主に財産の分割・処分に関するものの他に、身分に関するものも記載できます。
また、遺言人の思いについては、付言事項として書き残すことができます。
財産の分割・処分に関するもの
- 第三者への遺贈
- 財団設立での寄付行為
- 信託の設定
- 遺産分割の禁止(5年)
- 相続分の指定及び委託
- 遺産分割方法の指定及び委託
- 遺言執行者の指定・委託
- 遺贈減殺方法の指定
- 相続人相互の担保責任の指定
- 特別受益者の持戻し免除
身分に関するもの
- 子供の認知
- 法定相続人の排除・取り消し
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
※1,11,12については、遺言でなくても、生前にすることができます。その他については、遺言によってのみすることができます。