遺言作成WILL
寄与分とは
相続の基本原則は「相続人はみな平等で、同じように相続権がある。したがって平等に遺産分割すべきである」という考えがあります。しかし下記のように、被相続人の財産の形成や維持に際して特別の寄与をした者が共同相続人の中にいる場合、遺産を分割する前に相続人全員で協議した上で、遺産の中から特別な寄与分に対する相当分をほかの相続人より多く取得することができます。
また協議が不調に終わった場合は、家庭裁判所に申述し、審判してもらうこともできます。遺言者から考えて「お世話になった」と思える相続人があれば、その相続人の氏名や理由・寄与分等を遺言しておくと争いになりません。
特別な寄与分の例
- 相続人の生前に自分の財産を提供した。
- 被相続人の医療費等を立替払いした。
- 被相続人の事業に無償で従事した。 ※1
- 被相続人の看護・介護を永年にわたって行った。 ※2
- ただし妻の家事は寄与になりません。
- ただし息子の嫁が看護しても残念ながら相続権がないので寄与分はとれません。
従って遺言が必要となります。