遺言作成WILL
遺言作成から執行まで
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遺言書の作成/保管
- 事前のご相談
検討される際、のちに問題を残さないよう、財産内容の確認や評価を行い、相続人などを明確にして充分に考慮・検討できるよう、専門スタッフがご相談を承ります。 - 遺言書の作成
事前のご相談にもとづき、公証人役場にて公正証書遺言の作成を行います。 - 遺言書作成後
遺言書の副本1通をお預かりいたします。なお、遺言者のご逝去を知らせる通知人をご指定いただきます。また、遺言書の正本の保管をご希望の方は、当社で保管いたします。
(別途保管料が必要となります)
- 事前のご相談
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保管期間中
- 定期的なご確認
遺言した資産の増減等内容などに変更がないか定期的にご案内させていただきます。
(遺言の内容と現状が相違してしまうと、ご意思が反映されない場合があります。)
- 定期的なご確認
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遺言の執行
- ご逝去の通知
遺言者がご逝去された際、通知者より当社へお知らせいただきます。 - 遺言執行者への通知
当社へご逝去の通知を頂いた後、遺言執行者へ通知させていただきます。 - 遺言執行
遺言執行者により、遺言の内容にもとづき分配されます。 - 相続手続きへ
相続人より相続手続きのサポートを当社にてさせていただきます。
- ご逝去の通知
遺言執行者とは
遺言が効力を生じた後に、遺言者の意思を実現するために、遺言を執行してくれる人を公平な第三者に委嘱することが、民法で認められています。税理士などの専門家を指定することは、安全な遺言執行方法の一つでしょう。
遺言書で遺言執行者を指定すると、遺言執行者の権限においてすみやかに遺言の内容を実現することができます。また、執行者を設けるかは原則任意ですが、「相続の廃除」「子供の認知」の場合は執行者が必要となります。未成年者・破産者は、遺言執行者にはなれません。