相続・贈与/事業承継
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遺言作成WILL

そもそも遺言とは、どのようなものでしょう?

それは法律上で定められている数々の要件を満たしてはじめて有効となる、少し堅苦しいものです。法的に有効となる遺言には一般的に使われる方式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」等があり、最も確かなものとして私たちがおすすめしたいのは、無効になりにくい「公正証書遺言」です。

そして、遺言はいつでも書き換え可能です。その作成に早すぎるということはありません。一度作成してみられませんか?

自筆証書と公正証書のメリット・デメリット

  自筆証書遺言書 公正証書遺言書
特長
  • 自分自身で作成可能
  • 全文及び日付・氏名は自分で書くこと(ワープロなどは無効)
  • 封筒に密閉し、自分で保管する
  • 公証人役場で2人以上の証人のもと公証人に遺言内容を口授し、公証人が作成
メリット
  • いつでも作成可能
  • 証人や費用が不要
  • 遺言の内容が守られる
  • 公証人が作成するので内容が明確で無効になりにくい
  • 紛失・偽造・隠蔽などの心配がない
  • 遺言執行(不動産登記など)の手続きが簡単
デメリット
  • 遺言執行時に裁判所での検認が必要
  • 紛失・偽造・隠蔽などの可能性が高い
  • 2人以上の証人(相続人以外)が必要
  • 費用がかかる

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