相続・贈与/事業承継
INHERITANCE

暦年課税と相続時精算課税TAXATION

まとめるとこうなります。

区分暦年課税相続時精算課税
選択不要父母ごと、子ごとに選択が必要
課税時期贈与時(贈与時の時価で課税)暦年課税と同じ
控除 毎年110万円の基礎控除が受けられる 特別控除2,500万円
(選択後の贈与で贈与財産の合計が2,500万円に達するまで非課税となる)
税率10%〜50%(6段階)一律20%
申告義務 基礎控除以下の贈与は
申告義務なし
特別控除を受けるためには、
非課税であっても贈与税の期限内申告が必要
相続時
の精算
なし
  • 相続時精算課税で納付した贈与税を相続税から控除して精算
  • 相続税額を超えて納付した贈与税は還付
  • 贈与財産を贈与時の時価で相続財産に加算

これをどう使い分けるかが問題ですが、

将来の相続財産に

  1. テナントビルやマンションなど収益物件が多い場合
  2. 土地・株式など将来値上がりが見込めるものが多い場合

上記の場合には相続時精算課税制度を利用するほうがおトクです。
1.は贈与後の収益は受贈者に帰属するため、相続財産が今後増えないからで
2.は相続税は、贈与時の価額で計算されるので、実際より相続税の負担が少なくて済むからです。

ただし、

  1. 贈与後にその収益物件が災害にあって、収益が上がらなくなったり、値打ちが下がってしまっても、贈与時の価額で相続税を負担しなければならないこともあります。
    贈与後の修繕費は当然受贈者が負担しなければなりません。
  2. 値上がりすると思っていた株式が相続時には、ほとんど値打ちがなくなっていたとしても、贈与時の高い株価で相続税の負担をしなければならないこともあります。
  3. また、相続税は、相続人の連帯責任で納付しますので、生前に贈与を受けていた相続人が破たんしてその分の相続税を払えないような場合には、他の相続人が払わなければならないこともあります。

また、居住用不動産の敷地や事業用の土地は、評価の減額の特例がありますので、相続時精算課税で贈与する必要は少ないと思われます。

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