贈与税申告が必要な場合GIFT-TAX
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。
贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えた人に申告義務があります。
贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額で申告する「暦年課税制度」ですが、「相続時精算課税制度」を選択することもできます。
よく勘違いで、「おばあちゃんから100万円、おじいちゃんから100万円もらっても、どちらも110万円は超えてないので、贈与税はかからない」と解釈されていることがあります。
この場合は、合計で200万円ですので、贈与税はかかります。
贈与税額は200万円から基礎控除額110万円を控除した90万円に税率10%をかけた9万円となります。
贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円増 | 50% | 225万円 |
計算のしかた
贈与税の申告は、翌年の2月1日から3月15日までで、贈与税の納付も3月15日までです。
相続時精算課税制度
65歳以上の親から財産の贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子は、相続時精算課税制度を選択することができます。
この制度の贈与税額は、特別控除額 2,500万円を超えた部分に、一律20%をかけた金額になります。
つまり、 2,500万円までは、贈与税がかかりません。
ただし、一旦この「相続時精算課税制度」を選択したら、その親から受ける贈与は、これから先ずっと「相続時精算課税制度」を続けなければなりません。「暦年課税制度」に戻すことはできなくなります。
(もう片方の親から「暦年課税制度」により贈与を受け続けることはできます。)
また、その親の相続の際には、「相続時精算課税制度」により贈与を受けた財産の合計額を、相続財産に含めて相続税の計算を行うことになります。2,500万円を超えて贈与を受けたことにより納めた贈与税の額が、相続税の額を超える場合には、還付を受けることができます(精算されます)。