相続税の申告INHERITANCE-TAX
遺産分割
被相続人が遺言を残していなかった場合、および相続人が2人以上存在するときは、全員の話し合いで、遺産を分割協議することになります。
分割方法には、「現物分割」「代償分割」「指定分割」などがあります。分割協議がまとまったら、分割内容を文書にします。これを「遺産分割協議書」といいます。必ず作成しなければならないというわけではありませんが、以下のときは必ず必要です。
- 遺産を相続人間でわけるとき
- 相続税の申告をするとき(相続人が2人以上の場合)
- 不動産名義書換の手続きを行うとき(認められた遺言書があるときは不要)
※遺産分割協議書作成には、注意事項があります。