「森林環境税」とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林整備などのために必要な費用を国民ひとりひとりが広く、等しく負担を分担して森林を支える仕組みをつくるために設けられた「国税」の一種です。
いくら徴収されるの?
1人年額1,000円が徴収されます。
いつから始まったの?
令和6年度より個人住民税の均等割区分として徴収されます。
個人への課税は上記の通りですが、実は、林業の採算性の低下、所有者が不明な森林の顕在化、担い手不足など森林に関する環境整備が直近の課題であるとして「森林環境譲与税」は令和元年度より各市町村と都道府県へ譲与が開始されています。
課税が始まるまでの期間中は、地方公共団体金融機構の「公庫再建金利変動準備金」が活用されていました。
集められた税金はどうなるの?
集められた税金は全額が国に納付され、改めて「森林環境譲与税」として市町村、都道府県に譲与されます。各市町村、都道府県への譲与額は、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口などの客観的な基準により按分されます。
「森林環境譲与税」は、市町村、都道府県の采配により森林の整備、森林に関する人材の育成、木材の利用や普及啓発活動などの森林を活かす取り組みに活用されます。
結局、支払う税金が増えたってこと?
「森林環境税」の課税は、平成26年から始まった東日本大震災の復興支援を目的とする「復興特別税」に事実上代わる形での導入となりました。
「復興特別税」の住民税の均等割額が都道府県民税と市町村民税で各500円、年間の負担額は1,000円です。この課税が令和5年に終了※し、令和6年からは「森林環境税」として1,000円が課税されるため負担額としては変わらないのですが、使われる用途が違うというのが実情です。
※終了したのは住民税の均等割区分であり、「復興特別所得税」は令和19年まで継続予定。
森林環境税のあらましや、各市町村、都道府県の森林環境譲与税の使い道など、詳しくは林野庁のHPにて情報発信されていますのでどうぞご覧ください。