最近、ニュース等で「破棄した」と話題の書類の保存ですが
経理や会計に関係する書類には、請求書・納品書や契約書など様々あります。
これらの保存については、会社法や法人税法などの法律で期間が定めています。
主な書類については、下記の通りです。(一部掲載)
10年間保存
→作成日から
- 決算書、貸借対照表、損益計算書など。
- 株式に関する書類(株主名簿、株主資本等変動計算書)。
→決算の締切日から
- 総勘定元帳、仕訳帳。
- 補助簿(現金出納帳、売・買掛金元帳、固定資産台帳、売上・仕入帳)。
- 補助元帳(売掛金元帳、買掛金元帳など)。
7年間保存
→作成日から
- 現預貯金関係書類(預金通帳、小切手、手形控)。
- 有価証券関係書類(有価証券受渡計算書・預り証、売買報告書)。
- その他取引書類(発注・発注請書、見積・納品・請求書、領収書、棚卸表)。
→法定申告期限から
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など。
- 賃金台帳(源泉徴収簿)、給与明細、源泉徴収票。
→課税期間末の翌日から2ヶ月を経過した日から
- 消費税の資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿、課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等。
また、同じ書類でも法令によって期間が違う場合もありますので
その場合は長い方で保存しましょう。
経理・会計書類の保存についてはこちらのコラム記事もどうぞ。
【電子帳簿保存】中小企業が対応すべき改正電子帳簿保存法のポイント解説!