税務なんでもQ&A
FAQ

10万円以下でも医療費控除が受けられますか?

受けられる場合があります。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度ですが、医療費の総額が10万円以下であっても、総所得金額の5%相当額の方が低い場合はその5%相当額を超える金額について控除を受けることが出来ます。

また、平成29年1月1日より特定一般用医薬品等(OTC医薬品)購入費を支払った場合にも、一定の医療費控除を受けることが出来ます。(平成33年12月31日まで)
これをセルフメディケーション税制といいます。 特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。(保険金などで補填される部分を除きます。)

☆ただし、この税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますのでこの特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。

☆なお、この適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類が必要です。

「一定の取組」とは

  • 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

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