確定拠出年金法の改正が、平成29年1月、平成30年1月、平成30年5月に順次施行されました。これにより個人型確定拠出年金( iDeCo )の加入範囲がこれまでの加入対象者に加えて、企業年金加入者・公務員等共済加入者・私学共済加入者・第3号被保険者(専業主婦等)が拡大されまた、活用の幅や利便性が大きく向上しました。
<拡大された加入対象者と拠出限度額>
- 厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)
- 公務員、私学共済制度の加入者
- 第3号被保険者
☆制度の概要 ~確定拠出年金とは~
現在、確定拠出年金は 401kとも言われ、企業型と個人型の2つがあり運用成績しだいでもらえる年金額が変わります。(確定給付企業年金とは違いますのでご注意ください。)
企業型( 企業自体が実施 )
- 加入できる者
実施企業に勤務する従業員( 国民年金第2号被保険者 ) - 掛金の拠出
事業主が拠出 (※1 規約に定めた場合は加入者も拠出可能 ) - 拠出限度額
ア.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合:55,000円/月
(※1の場合は35,000円)
イ.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合:27,500円/月
(※1の場合は15,500円) - 税制
企業型では事業主が拠出した掛金額は、全額損金算入
加入者が拠出した掛金額は、全額所得控除となります。
個人型( 国民年金基金連合会が実施 )
- 加入できる者
自営業者等( 国民年金の第1号被保険者及び 第3号被保険者 )
※農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料を免除されている方を除く
厚生年金保険の被保険者( 国民年金第2号被保険者 )や公務員や私学共済制度の加入者
※1の企業型において規約により個人型への加入が認められている方に限る - 掛金の拠出
加入者個人が拠出(「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)を利用する場合は事業主も拠出可能 - 拠出限度額
ア.自営業者等:68,000円/月
※国民年金基金の加入者の限度額は、その掛金と合わせて68,000円
イ.厚生年金保険の被保険者
※1.確定給付型の年金及び企業型確定拠出年金に加入していない場合(公務員を除く):23,000円/月
※企業型確定拠出年金のみに加入している場合:20,000円/月
※確定給付型の年金のみ、または確定給付型と企業型確定拠出年金の両方に加入している場合:12,000円/月
※公務員:12,000円/月
ウ.専業主婦(夫)等:23,000円/月 - 税制
加入者が拠出した掛金額は、全額所得控除となります。