一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象ですが、平成28年10月1日からは従業員が501人以上の企業や団体において、週20時間以上働く方は加入対象になります。
詳しくは、以下の全ての条件を満たしている方が、今回新たに適用対象となります。
- 所定労働時間が「週20時間以上」
- 月額賃金88,000円以上
- 勤務期間1年以上見込み
- 学生は除外
- 従業員規模501人以上の企業
☆所得税では、給与収入のみの方の場合、給与所得控除と基礎控除の合計額である年間収入103万円を超えると扶養ではなくなります。
ただし配偶者の場合、103万円を超えて141万円未満までは配偶者特別控除が受けられます。
☆社会保険では、年間収入が130万円(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円)以上になると見込まれる場合、扶養(第3号被保険者)から外れて自ら保険料を払う必要があります。
以上のことから、従業員規模501人以上の企業にお勤めの方は新たに106万円(88,000×12=105万6千⇒106万)という基準を意識しなければならなくなりました。
「なるべく扶養の範囲で」とお考えの方には、益々働きづらくなったようなきがしますね。