メダルを獲得したオリンピック選手(以下メダリスト)への報奨金は“非課税”とされています。
メダリストへの報奨金は、大きく イ)JOC(公益社団法人日本オリンピック委員会) ロ)各競技団体 ハ)選手が所属する企業からの3つに分けられます。
- JOC(公益社団法人日本オリンピック委員会)の報奨金
所得税法で特別に“非課税所得”と定められています。以前はオリンピックの報奨金も課税の対象でしたが、1992年バルセロナ五倫の際、当時中学生であったメダリスト岩崎選手の報奨金課税が世論の同情を集め、1994年に非課税とされました。 - 各競技団体の報奨金
JOCに所属する競技団体の報奨金は、2010年の税制改正によってJOCの報奨金同様に非課税とされました。 - 選手が所属する企業からの報奨金
各選手が所属する企業からの報奨金については給与として扱われますので源泉所得税が掛けられています。
このほかにも、2011年にはパラリンピックのメダル報奨金が税制改正によって非課税扱いとなりました。
日本中が応援するオリンピックですから、税制の面でも頑張る選手を応援していこうという姿勢のあらわれなのかもしれないですね。
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