よくパート労働者の方から「扶養から外れたくない」という話を聞きます。
協会けんぽでは現在、健康保険被扶養者状況の確認が行われていると思いますので気になられている方もおられると思います。
被扶養者の範囲について、税制(所得税)と社会保険(協会けんぽ)ではそれぞれ基準が設けてありますが、同じではありません。
収入要件を比較してみますと…
- 税制(所得税)の場合
年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - 社会保険(協会けんぽ)の場合
年間収入130万円未満
・60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満、且つ
同居の場合 年間収入が扶養者(被保険者)の年間収入の半分未満(※)
別居の場合 年間収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
☆収入金額だけでなくその他の要件もありますので、下記のサイトでご確認を。
- 国税庁ホームページ
- 日本年金機構ホームページ 健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き
- 日本年金機構ホームページ 年金Q&A
Q.私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。
どちらも扶養という言葉を使っていますので紛らわしいですが、お間違えなく。