ふるさと納税をした方へのお礼として、自治体から特産品(5,000円程度)が送られてくる場合がありますが、これらは所得税法の一時所得に該当します。
一時所得の金額は
A.その年中の一時所得に係る総収入金額
B.その収入を得るために支出した金額の合計額
計算式: A-B-50万円※ = 一時所得
(※AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。)
☆特に、ふるさと納税(寄附)が寄附金控除の対象とされているため 収入(特産品)を得るための支出として扱われませんので、ご注意ください。
なお一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。