医療機関に支払った医療費などが多額だった方は、確定申告をすると所得税が戻ってくることがあります。
これを「医療費控除」といいます。
あくまでも所得控除ですので、控除の金額×税率分の税額が少なくなります。
医療費ならば何でも・・・という事ではありません。
☆医療費控除の具体例はこちらをご覧ください。
また金額についても、払った額全てではなく
①保険金などで補てんされる金額
②10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を差し引いた額となります。(上限は 200万円)多くの方が「10万円を超えないと、医療費控除はできない」と思われてるようですが“総所得金額”によってはできる方もあるという事です。
そして、1月1日から12月31日までの間に支払ったものですので年内の受診であっても、支払いが翌年になってしまった場合はその年の対象とはなりませんので、ご注意を。
最後に家族であれば自分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費をまとめて申告できますので、皆さん無くさずに保管しておきましょう。