法人税の申告TAX-RETURN
- 数字が語りかけるメッセージ
- 成長をめざすも、安定を指向するも、企業にとって大切なのは「今を知る」こと。今、”数字が語りかけるメッセージ”を読み解くことが重要なのです。そして、読み解いたメッセージをベースに確かな経営計画を立て、戦略的な経営を推し進めることも大切です。
私たち新経営サービス清水税理士法人は、毎月の訪問による会計処理支援を通して、それらのノウハウを提供しています。 - コンプライアンス
- また、中小企業においてもコンプライアンス(法令規範の遵守精神)が問われる今、銀行をはじめとする金融機関とのより優良な関係を構築いただくには、最新の法令に完全準拠した帳簿書類や決算書を整えることも不可欠となってきています。
- We Support
- まずは、毎月お伺いする私たちのエキスパートスタッフと共に確かな会計システムを構築しましょう。そして、そこから抽出されるデータをベースに、成長や安定のための戦略を私たちと一緒に練りましょう。貴社が歩み続けられるためのパートナー、私たちのキーワードは「We Support」です。
確かな経営へ、確かに読み解く、数字が語るメッセージ
税務会計サービスSERVICE
新経営サービス清水税理士法人は、お客さまのもとへ毎月訪問し、適正な会計処理を行い、確実な申告を行います。
3月決算法人の場合の1年間のサイクル
第1四半期 | 4月 | 月 次 巡 回 監 査 / 月 次 決 算 |
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5月 | ●決算報告会 ●法人税の確定申告 ●書面添付 | ||
6月 | ●財務分析 | ||
第2四半期 | 7月 | ●自社株分析 | |
8月 | |||
9月 | ●業績検討会 | ||
第3四半期 | 10月 | ●税務調査 | |
11月 | |||
12月 | ●年末調整 ●決算対策 | ||
第4四半期 | 1月 | ●償却資産税申告 ●法定調書提出 | |
2月 | ●資金対策 | ||
3月 | ●計画立案 |
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決算対策
10ヶ月を経過した時点の業績から決算を予測して対策を立てます。これは黒字決算対策もあれば、赤字決算対策もあります。決算対策は節税対策に限りません。今期の計画(=社長の思い)と比較してどうか、計画に近づけるためにどうするか、納税資金も含めた資金計画はどうか等、成長と安定を指向するために必要不可欠です。
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法人税の確定申告
当社では、40日決算を行っています。決算日から40日以内に申告書を完成させます。毎月訪問し、月次決算を確実に行っていれば、可能な日程です。そして社内の税務署出身の税理士に見てもらったり、社長に再確認していただいた後、慎重な上にも慎重に税務署等に申告します。
【電子申告】
近年、政府によるe-Japan構想を受け、税務申告もe-Tax(国税電子申告・納税システム)と言って、データで送ることができます。最近では、多くの市町村へもeLTAX(地方税ポータルシステム)で送信できるようになりました。 当社では、御社の電子証明書の取得やICカードリーダーの購入など面倒なことなく、税理士による代理送信で確実に電子申告をすることができます。
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書面添付
税理士法改正後、書面添付制度が強化されました。
どういうことかと申しますと、税務署に提出する申告書に税理士がどこまで見て計算し相談を受けたかを記載した書面を添付することです。そうすると税務署側は、申告書の中で質問したい点があった場合に、税務調査ではなく、まず税理士に「意見聴取」を行うことになります。
そこで、問題が解決すれば、調査省略となって、その証明となる書面を発行してくれます。当社では、この書面添付制度を積極的に行っています。 -
月次決算
売上・仕入・未払経費等を発生主義(*)で計上し、月次決算を行います。そのほか棚卸資産(実地できなければ概算で)減価償却費や賞与引当金も月割り額を計上し、より正確な数字をつかむことにより、経営判断に役立てていただきます。同時に月次の資金管理も行います。 (*)発生主義とは会計原則の一つ、お金の動きとは別で、収益や費用の事実が発生(取引)した時点で計上することいいます。
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税務調査
書面添付をして意見聴取を受けても、税務調査になることもあります。
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四半期業績検討
四半期ごとに、社長様と業績の達成度合いから今後の業績予測と対策を検討します。経営環境の変化に対応するには、P(プラン)→D(ドゥ)→C(チェック)→A(アクション)サイクルによるタイムマネジメントを有効に機能させる必要があります。
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年末調整業務
12月という忙しい時期に従業員から必要書類を提出させて、各人の所得税を計算し、1月10日までに源泉所得税を納めなければなりません。その後住民税のための給与支払報告書を各自治体へ、法定調書と合計表を税務署へ提出する必要があります。当社ではお忙しい御社に代わって計算し書類を作成し提出まで責任をもってさせていただきます。面倒で間違えられない月々の給与計算の代行もさせていただきます。
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償却資産税申告業務
償却資産税とは、固定資産税のひとつで、事業用の資産に課せられる市町村税です。土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産で、法人税法の規定による所得の計算上、減価償却費として損金又は必要経費に算入されるものを償却資産といい、これらを申告することにより、償却資産税が課税されます。
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初期指導・会計コンサルティング
開業したところ、法人設立したところで、どのように経理帳簿をつけてよいのかわからないときには、御社にとって効率的で最適な帳簿組織、不正や間違いの起こりにくいルールをご提案いたします。その後3ヶ月かけて、軌道に乗るまでフォローいたします。 まだコンピュータ化が進んでいない企業もご指導いたします。経営会議、幹部会議に有用な資料を会計データから切り出すこともできます。
上記以外にも各お客さまに即した問題解決のお手伝いのご用意をいたします。
また各スタッフがお客さまのご要望・お悩みを丁寧にお聞きし、ともに考え、最適な計画をご提案いたします。