ふるさと納税の『ポイント制度』が廃止!?
最近は一般的になり、多くの人が利用している「ふるさと納税」。令和5年度の全国の寄付総額は1兆円を超えたそうです。
そんなふるさと納税ですが、令和6年6月に総務省から制度の見直しが発表され、令和7年10月からは「ふるさと納税仲介サイト(ポータルサイト)」によるポイントの付与が禁止されることが決まりました。
どうして『ポイント』の付与が禁止されるの?
地方創生というふるさと納税本来の趣旨からはずれ、サイト間でのポイント付与競争や自治体がサイトへ支払う手数料負担の増加などが禁止の理由となっているようです。
寄付者側からすると、単純にポイントが付与されなくなる分、今までより少しふるさと納税の魅力が低くなるかもしれませんが、
- 所得税・住民税の控除
- 自治体からの返礼品
- クレジットカード納付の際のカードのポイント付与 等
上記は変わらず受けることができますので、「サイトのポイント付与がなくなるからふるさと納税はしない!」というほど利用者のメリットが激減するような改正ではないように思います。
いつから『ポイントの付与』が禁止されるの?
ポイント付与が禁止されるのは2025年(令和7年)10月からで、 同年9月までは今まで通りポイントが付与されます。ポイントの付与を考えておられる方は、 2025年(令和7年) 9月までに申し込みを済ませておくようにしましょう。
また、獲得したポイントの利用期限については明記されておりませんので、せっかく獲得したポイントが失効してしまうことがないように、各ポータルサイトのポイント利用規約をご確認ください。
これからはどこで申し込みをすればお得なの?
ふるさと納税で寄付金控除を受けるためには、「ワンストップ特例制度」を使う場合を除いて『確定申告』が必要になります。
『確定申告』で寄付金控除を受ける際は、確定申告書にふるさと納税をした自治体から発行される「寄付金の受領書」の添付が必要です。色々な自治体へ数回に渡ってふるさと納税をしていた場合、多くの受領書を収集、集計しなければなりません。
しかし、令和3年分以後の確定申告では、「寄付金の受領書」の代わりに『特定事業者』が発行する『寄付金控除に関する証明書』を添付することで、受領書を揃えて一枚ずつ集計する手間を省くことができるようになりました。
『特定事業者』とは、「ふるなび」や「さとふる」等のポータルサイトを運営する企業のことで、『寄付金の控除に関する証明書』の発行方法は、マイナポータル連携やそのサイトからのダウンロード、郵送等があります。
ポータルサイトのポイント付与はなくなりますが、こういった確定申告時の手間を軽減させることができる事業者を選ぶのもおすすめです。
特定事業者一覧:国税庁長官が指定した特定事業者|国税庁HP(nta.go.jp)
また、2025年の春にはAmazonのふるさと納税参入が予定されており、普段Amazonを利用している方にとっては更に使い勝手が良くなるなど、まだまだふるさと納税の勢いは衰えないように思われます。
各ポータルサイトによるポイント付与は廃止されますが、ワンストップ特例制度やデータによる控除証明書の発行など、利用者が手間なく制度を利用できるよう整備されておりますので、地方創生のためにふるさと納税を活用していきましょう。
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【解説】
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