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定額減税、こんな場合はどうなるの?(103万の壁?130万の壁?育休に入ったら?扶養親族に変更があったら?転職・退職したら?)

令和6年6月から定額減税が実施されており、当社でも 「『定額減税』について、どこよりもわかりやすく解説します!」 「もしも身内が亡くなったら?」 と2つのコラムを掲載してきました。

『定額減税』について、どこよりもわかりやすく解説します!
もっと知りたい定額減税!
もしも身内が亡くなったら

今回はその第3弾、「 103万の壁? 130万の壁?育休に入ったら?扶養親族に変更があったら?転職・退職したら?」と題して、定額減税に関する個別の疑問点を解説いたします。


定額減税は103万の壁?130万の壁?

「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉をよく耳にすると思います。これらは給与収入しかない人が扶養に入れるかどうかのボーダーラインを表しており、それぞれ 103万円は所得税の扶養に入れるか 、130万円は社会保険の扶養に入れるかのボーダーラインを指しています。

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そして、定額減税は所得税が減税されるので、103万円の壁が関係することになります。定額減税対象者の扶養に入れば、対象者側で本人分(3万円)+扶養人数×3万円の減税を受けることになります。


産休や育休中はどうなるの?

減税対象者が産休や育休に入り、給与の支払いが一時的になくなった場合は、復職後の最初の給与から減税が始まることになります。ただし、令和6年6月1日時点で従業員としての籍があり扶養控除等申告書を提出していることが条件です。

また、妻が育休に入り、一時的に給与の支払いがなくなったことで年間の所得が48万円以下になる場合は夫の扶養に入ることができます。この場合、年末調整の時にその旨を申告することで、夫側で妻の分の減税を受けることができます。

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一方、所得が48万円を超える場合は、年末調整にて減税されます。育休中であっても会社は年末調整する必要がありますので、必要書類や発送時期などについて担当部署に問い合わせておきましょう。最近では男性育休の取得も推進されており、夫が育休を取得していて該当時期に給与の受け取りがない場合も同様に年末調整にて減税されることになります。

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家族が増えたり減ったり、扶養家族に変更があったらどうなるの?

6月の最初の給与支払日以後にお子様の出生などで扶養親族が増えた場合、月次の減税額が増えることはなく、年末調整や確定申告で増えた分の減税を受けることになります。

また、扶養親族が亡くなってしまった場合は、その亡くなった時点で扶養に入っているかどうかで判断するため減税額が減ることはありません。

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もしも身内が亡くなったら

期間中に転職や退職したら?

6月1日以後に転職した人は、月次での減税ではなく年末調整の時に減税を受けることになります。

また、6月1日以後に退職した後再就職をしなかった場合、年末調整もありませんので確定申告をし、その際に減税を受けることになります。


定額減税は受け取れる対象と受け取る方法が様々あるので要注意!!

このように、ご自身や扶養家族の状況次第で減税の受け方受け取れる時期が変わってきます。

基本的には年末調整で精算されることになるので、今年の扶養控除申告書などをきちんと提出し、しっかり減税を受けられるよう準備しましょう。なお、年末調整や確定申告などを行ったうえでも減税しきれなかった分は、1万円単位で「給付金」として受け取ることができます。同様に、令和5年の年末調整の結果を基に所得税、住民税の減税をしきれないと判断された方には、給付金という形ですでに市町村から案内が入っていることでしょう。給付金についての詳細は、お住いの市町村へお問い合わせください。

また、企業側でも論点を的確に把握し、社内からの問合せに的確な対応ができるよう日頃の準備が大切です。弊社では月次減税をはじめ、年末調整・決算・月次での訪問監査など、事業者のみなさまが直面する税務のお困りごとに対応いたします。ご相談は京都の新経営サービス清水税理士法人まで!


最後までお読みくださってありがとうございました!

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