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税制解説

【倒産防止共済】解約時期に要注意!損金にできない場合あり!

令和6年度税制改正大綱により、『中小企業倒産防止共済』にも改正がありました。
内容は、令和6年10月1日以後に解約し再度加入した場合、解約日から2年を経過する日までは掛金を損金算入できないというものです。

この制度は本来、取引先の倒産による連鎖倒産に備えるための積立、積立額に応じた借入をするためのものですが、実際は<積立額を全額損金算入できる>という優遇措置で節税のために加入している企業が多く、それを是正するための改正となりました。

そもそも中小企業倒産防止共済とは?という方は過去のコラムをご覧ください。

三共済
中小企業の強い味方、3つの共済!【三共済】(shinkeiei.jp)

例えば、令和6年10月31日に解約し、翌11月1日に再加入した場合、令和8年10月31日まで掛金を損金に算入できないことになります。

これだけ聞くと、令和6年9月30日までに解約して翌10月に再加入した方が良いように感じますが、解約に関していくつか注意点があります。

第一に、解約した際の解約手当金は全額収益となり課税対象になる点です。

改正があるからと解約してしまうと、法人税や所得税が大きくなってしまう場合があります。

次に、掛金を収めている期間が40か月未満の場合は解約手当金が100%ではなくなる点です。

こちらも安易に解約してしまうと、今までの掛金の80%しか手当金がもらえず損をしてしまう可能性があります。

その他にも解約によって、再加入しても本当に必要な時に解約手当金や借入可能額が不足する、再加入後の加入期間40か月を確保するために2年間は掛金を最低金額に抑えて3年目から掛け金を大きくするなど、状況によって検討すべき点がありますので、迷われた際はお金の流れを把握するためにも顧問税理士へご相談ください。


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