令和6年3月で特例事業承継税制(100%納税猶予)終了!
経営者の皆さん、後継経営者の皆さん、
事業承継の目玉施策「特例事業承継税制」のラストチャンスです!
特例事業承継税制とは
平成21年に創設された事業承継税制が平成30年に大きく改正され、「特例事業承継税制」となりました。
この創設により、一定の手続きをとることにより、一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。また、贈与者の死亡の際には、この株式にかかる相続税額も全額猶予の対象となります。
従前の事業承継税制に比べて特例事業承継税制は非常に使いやすく、リスクも大きく減少しました。詳しくは、「 特例事業承継税制 | 新経営サービス清水税理士法人 (shinkeiei.jp) 」をご覧ください。
実際のところどうなの?使いにくい?デメリットは?
後継者に株式を贈与(相続)する際、多額の納税をしなければならないところを「0円」で株式を承継できる「特例事業承継税制」。使わない理由が見つからないくらいお得な特例措置ですが、実際は様々なデメリットや憶測によって「使いにくい」という意見があるのも事実です。
自社が活用すべきか、活用しないとすればどうすれば良いか。
税務専門家と事業承継専門家が、特例措置終了前に実務面から「やはり使うべき会社」と「そうでない会社」の答えをわかりやすくお伝えします。
【開催決定】経営者が知っておきたい「今から始める事業承継対策」セミナー
対象
経営者、後継経営者
開催日時
- 10月 3日(火) 14:00~15:00
- 10月 4日(水) 15:00~16:00
- 10月 5日(木) 17:00~18:00
- 10月16日(月) 14:00~15:00
- 10月17日(火) 15:00~16:00
- 10月18日(水) 17:00~18:00
上記日程よりご都合の良い日時にてご参加ください。
参加費
無料
定員
50名
会場
オンラインセミナー(使用ツール:ZOOMウェビナー)
【 注意事項】
- 本セミナーでは「ZOOMウェビナー」を利用いたします(zoom利用は無料です)。
- 視聴用URLは、お申し込み後に開催日前までにメールにてご連絡いたします。
- 視聴者側のカメラ・音声機能はオフのため、お顔が映ることはございません。
- 視聴環境によって音や画像の乱れがある場合がございますが、予めご了承ください。
お申込み
下記専用ページより必要事項をご入力の上、お申込みをお願いいたします。
講師
中谷 健太
(株)新経営サービス 経営支援部マネージャー
事業承継士 / 中小企業診断士 / 認定経営革新等支援機関 / 補助金コンサルタント
岩谷 俊之
新経営サービス清水税理士法人
相続承継部門リーダー 巡回監査士
内容
1.令和5年税制改正を知らないと、事業承継で「思わぬ損」をする!
① 事業承継の損得に関わる税制改正とは?
② 結局、どっちがお得なの?(暦年贈与VS相続時精算課税)
2.令和6年3月で終了する「事業承継の特例措置」。申請検討のラストチャンス!
① 事業承継の特例措置をわかりやすく解説
② 「やはり使った方が良い会社」と「使わなくても良い会社」
③ 使いたくても面倒すぎて(専門外で)顧問税理士が嫌がる?
3.結局、これからどのように事業承継を進めれば良いのか!?
① 節税対策は、事業承継の一部分。それ以外の対策も必須!
② 事業承継対策が進みだす会社になるには?最初の一歩目
③ セミナーを最後までご視聴いただいた方への特典・プレゼント
詳細
詳細は弊社グループ会社 株式会社新経営サービスの専用ページをご覧ください。
経営者が知っておきたい「今から始める事業承継対策」セミナー|事業承継はじめの一歩│新経営サービスの事業承継コンサルティング (chusho-keiei.jp)
申請件数右肩上がりの事業承継の目玉施策「特例事業承継税制」のラストチャンス!
自社が活用すべきか、活用しないとすればどうすれば良いか、最後の検討機会です。
1時間のセミナーを最後までご視聴いただいた特典として、セミナー資料+αのプレゼント!
特例事業承継税制について興味を持たれている経営者、または後継経営者の方はこの機会にぜひセミナーへご参加ください。