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【税理士が教えるコロナ融資】期間延長 令和6年6月まで!
「コロナ借換保証」を検討してみませんか?

※コロナ融資に関する最新版(令和6年8月現在)は右記⇒の記事をご参考ください。

令和6年6月までの詳細については下記本文をご覧ください。

コロナ融資が再々延長!【令和6年6月まで 】残り3ヶ月 !!

【 2024年4月1日追記】
民間の金融機関、政策公庫のコロナ融資の借り換えが当初、令和6年3月に終了すると言われていましたが、令和6年6月まで延長されることが発表されました。

「月々の返済が厳しい」、「マイナス金利解除による利息負担のリスクに備えて手元資金を厚くしておきたい」とお考えの経営者様は、この機会に是非、コロナ融資借換制度の活用をご検討ください。


新型コロナウイルスの影響で売上が減ってしまった中小企業や個人事業主を対象に、実質無利子・無担保で融資を受けられる『民間ゼロゼロ融資』が 支援策として施行されました。民間ゼロゼロ融資の返済開始時期は2023年7月~2024年4月に集中する見込みであり、現在では既に返済が開始している会社様も多数おられるかと思います。

  • コロナ以降、まだ完全に売上が回復していない
  • 昨今の物価高の影響で利益が思った以上に上がらない

依然厳しい状況が続き返済が厳しい会社様のために、国の方から「コロナ融資の借り換え」をもっと積極的に対応するよう各金融機関へ要請が入っております。当コラムではコロナ借換保証の制度についてご案内いたしますので、制度をきちんと理解して自社に合った対応を取れるようご検討いただけましたら幸いです。

『コロナ借換保証』とは (2024年4月1日追記)【令和6年6月まで 】

※コロナ融資に関する最新版(令和6年8月現在)は右記⇒の記事をご参考ください。

令和6年6月までの詳細については下記本文をご覧ください。

制度概要

既存のコロナ融資を返済して、新たにコロナ融資を借り入れる制度です。 形式上は、一旦全額返済して新規の融資を新たに借り入れることになりますが、実際には契約だけ行うので現金の増減はありません(保証料だけ別途かかるので注意) 。 新たな借入になるので、元金の返済を再度止めることが可能となります。

借入限度額1億円
借 入 期 間10年(最大5年、返済据置可能)
保 証 料 率0.2%~

対象者

  • 売上高が5%以上減少している中小企業者(個人事業主を含む)
    ※ 売上高に関しては、最近1ヶ月間の売上高と前年同月の売上高を比較

保証料率

セーフティーネット4,5号(売上高が20%以上減少している等)に該当する場合0.2%
それ以外0.2%~1.15%

必要書類

  • 対象月の売上が確認できる試算表
  • 経営行動計画書

注意点

ゼロゼロ融資は実質無利子・無担保でしたが、コロナ借換保証では新たに利息、保証料を負担することとなります。


税理士からのアドバイス

返済の据置期間が最大5年となっていますが、1年の据置が多く、5年間で申し込みが通るケースはほとんどありません。既に返済を開始している会社様も対象になります。

会社が倒産するのは利益が赤字になったときではなく、手元資金がなくなったときである

如何に手元資金を厚くできるか、が大切です。

新経営サービス清水税理士法人は財務のプロとして、『財務の組み立て』をアドバイスしています。当該制度を活用すべきか否か悩んでいる、または具体的にどう行動すればよいか分からない経営者様は、一度当社へご相談ください。


資金繰りが厳しく、約定通りの返済が難しい方は、『コロナ借換保証』を検討してみてはいかがでしょうか。コロナ借換保証について、より詳細な情報が知りたい方は中小企業庁HPの「 民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)を開始します。 (meti.go.jp) 」をご覧ください。

また、本制度を利用するに当たり、「経営行動計画書」の作成が必要になります。

経営行動計画書は誰が作成しているのか

我々が携わった現場の感覚ですが、7割ほどが金融機関側でお客様へヒアリングを行い作成しているように思います。業績が好調で資金繰りが安定しているお客様に関しては、それで十分かと思います。ただ、業績が悪く資金繰りが厳しいお客様に関しては、是非ご自身で作成することをお勧めします。コロナ借換の審査を行うのは、金融機関ではなく保証協会です。会社の存続を左右する大切な審査書類を他人に任せてはいけません。

新経営サービス清水税理士法人では、毎月、将軍の日(経営計画策定セミナー)を開催しております。

事前にご相談いただければ、各制度に沿った計画書の作成まで一緒にサポートさせていただきます。資金繰りや返済について悩んでおられる経営者の方は、是非一度、新経営サービス清水税理士法人までご相談ください。

税理士が応えるコロナ融資対応の実務Q&Aも合わせて御覧ください。

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