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2024年からスタートの「新NISA」で始める資産運用
現行のNISA制度からどう変わる?

 京都の税理士法人、新経営サービス清水税理士法人より、税務や会計にまつわるお役立ち情報を提供いたします。 

 低金利のもと銀行への預金だけでは資産は大きく増やせなくなってきています。政府は国民自らが主体的に資産形成していくことを促すために2014年からNISA(ニーサ)と呼ばれる制度を用意しています。そしてこのNISAが2024年より「新NISA」として新たな制度で生まれ変わることが発表されました。NISAは投資に慣れていない投資初心者の方でも始めやすい制度です。2024年から新しくなるNISAを使って資産運用を始めてみましょう!

 今回のコラムは「そもそもNISAってなに?」というNISAの概要から、「新NISAになったら現在しているNISAはどうなるの?」といった現行のNISAから新NISAに変更となる改正点について、具体的に解説していきます。

                            

Ⅰ.まずはNISAってどんな制度?

                          

 保有している株や投資信託を売却、もしくは分配金を受けとる場合には、得た利益や配当に対して通常20.315%の税金がかかってしまいます。しかしNISA口座を開設し、NISA口座の中で株や投資信託を購入すれば、それらの株の売却等にかかる利益については非課税となり税金がかかりません。つまりNISAは、株や投資信託にかかる税金が優遇され、投資で得た利益をそのまま受け取ることができる税金面でお得な制度となっています。

                            

Ⅱ.現行NISAの概要

 現行のNISAには「一般NISA」、「つみたてNISA」、そして「ジュニアNISA」の3つの種類があります。

                               

一般NISA」 (自分自身でじっくり運用したい方向け)     

・株式・投資信託等を年間120万円まで購入可能

・非課税で保有できる期間は最長5年間

・投資可能期間は2014年~2023年まで(※1)

⇒国内外の上場株式やETF(上場投資信託)など幅広い投資商品に投資できる

つみたてNISA」 (初心者向け

・金融庁が基準を定め、「長期・積立・分散」に適した投資商品 を年間40万円まで購入可能

・非課税で保有できる期間は最長20年間

・投資可能期間は2018年~2042年まで(※1)

⇒手数料が安く少額からの投資が可能で長期間の積立投資によりリスク分散も期待できる

ジュニアNISA

・未成年者対象の少額投資非課税制度

・株式・投資信託等を年間80万円まで購入可能

・非課税で保有できる期間は原則最長5年間

・投資可能期間2023年まで(※2)

⇒国内外の上場株式やETF(上場投資信託)などに幅広く投資可

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「一般NISA」と「つみたてNISA」においては両方を選択することはできず、年単位でどちらか一方のみを選択する選択制となります。

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(※1)現行NISAは2024年からの新制度開始に伴い2023年末で終了となります。2024年以降は新規での買い付け投資はできませんが、すでに保有している投資商品は引き続き非課税で保有することが出来ます。(一般NISA最長5年、つみたてNISA最長20年)

(※2)ジュニアNISAは、新規の口座開設は2023年までとなり、2024年以降は新規での購入ができなくなります。

                                     

Ⅲ.2024年から始まる新NISA制度でどう変わる?

 令和5年度の税制改正大綱において2024年以降、NISAが抜本的に生まれ変わることが発表されています。その新たな内容は以下の通りです。

                           

1. 投資枠の併用が可能に 

 新NISA制度は「つみたて投資枠(旧つみたてNISA)」と「成長投資枠(旧一般NISA)の2つで構成されます。現行のNISAでは、この2つのどちらを利用するかは年単位での選択制でしたが、新NISA制度ではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となりました。

                             

2. 非課税保有期間の無期限化

 現行のNISAでは非課税で保有できる期間が一般NISAで5年、つみたてNISAで20年と限定されていました。しかし新NISAで購入した投資商品においては、これを無期限とし非課税のまま何年先も保有、運用し続けることが可能となりました。つまり、現行のNISAにおける「非課税の期間」に縛られることなく、自身の好きなタイミングで自由に売却することができます。

                                

3. 新規投資可能期間の恒久化

 現行のNISAでは新規で投資できる期間が定められていました(上述の投資可能期間)。新NISAではこの期間が恒久化され、18歳以上であれば誰でも、いつでも口座を開設し、投資を始めることができます。

                             

4. 年間投資枠の大幅アップ

 それぞれに投資できる年間投資非課税金額の上限も変更されています。つみたて投資枠は年間120万円(現行のつみたてNISAは年間40万円)、成長投資枠は年間240万円(現行の一般NISAは年間120万円)となり、両者を併用した場合には年間360万円もの非課税投資が可能となります。

                               

5. 生涯非課税保有限度額の設定

 投資可能期間が恒久化され、年間投資枠も大幅に増加しましたが、生涯で非課税投資することができる金額はつみたて投資枠と成長投資枠を合わせて1,800万円までの設定となっています。この1,800万円の上限額には、2023年までの現行NISAで非課税投資した金額はカウントされません。つまり2024年から新たに非課税投資を始めるよりも、現行NISAを1年でも早く開始しておくほうがより多くの非課税枠を持つことができる、ということになります。そのためすでに現行NISAを利用されている方については、2023年末までこれまで通りの非課税枠を使い切るような投資を継続されるほうがよいでしょう。

 新NISAにおける生涯非課税限度額には注意点があり、成長投資枠のみに投資する場合は1,800万円ではなく、1,200万円が生涯非課税額の限度額になってしまうので気を付けましょう。反対につみたて投資枠のみに投資する場合は、1,800万円全額を生涯非課税限度額として利用することができます。例えば成長投資枠に限度額いっぱいの1,200万円を使って、残り600万円をつみたて投資枠に使うといったことも可能であり、1,800万円の枠を年間投資枠の上限の中でどのように使っていくかは人それぞれ様々な選択肢がありそうです。また生涯非課税保有限度額は取得金額(簿価)で管理され、利用者ごとの限度額の管理は国税庁が一括管理することとなっています。

                               

6. 非課税枠の再利用が可能

 現行NISAでは保有している投資商品を売却したとしても、その商品購入時に使用した非課税枠が復活することはありませんでした。しかし新NISAでは売却をすると、売却商品の簿価分の枠が翌年に復活し、再利用することが可能となります。これによりその空いた枠に対して再度非課税投資をすることができるようになりました。

                             

Ⅳ.新NISAを使って資産運用

 「銀行にお金を預け入れるだけではお金が増えない」という方は今回ご紹介したNISAを活用した資産運用はいかがでしょうか。特に長期で積立分散投資できる「つみたて投資枠」での投資は少額から始められるため、低リスクで初心者の方でも始めやすい制度となっています。新NISAにおいては現行のNISAよりも更に利用者有利なものへと改善されているため、日常生活を守る現預金等の最低限の貯金がある方は、余剰資金での資産運用で中長期的に資産の増額を目指してみてはいかがでしょうか。一方で投資にはリスクも付き物です。ご自身の許容できるリスクの範囲での利用と、利用開始時には利用する金融機関で手続き等詳しく確認されることをおすすめ致します。

 今回は「資産運用」についてお話しをしましたが、当社では税務・会計・経営に関して幅広くサービスを提供致しております。事業に関してお困りのことがございましたら、京都の新経営サービス清水税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

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