社宅といえば、従業員のための厚生施設、いい人に長く安心して働いてもらえるよう会社が用意するものですが、役員社宅も税務上認められています。
所得税基本通達では、家賃設定の計算方法を細かく定めています。
つまり、通達の通り計算した賃貸料を会社が受け取っていれば、給与として課税されないということです。
ただし、この社宅が社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる『豪華社宅』である場合は、下記の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料を払うことになります。
豪華社宅とは… 床面積が240㎡超、もしくは240㎡以下でも内外装の状況等により、プール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備を有するものが該当します。
(通達に定められている計算方法)
1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
- (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
- (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
- (1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。- イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
- ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
- イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
- (2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
3 給与として課税される範囲
- (1) 役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
- (2) 役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
- (3) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
(所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外)
(国税庁HPより)
従業員に社宅を貸したときの計算は、別途定められています。
社宅の導入を検討されている方は一度当社へご相談ください。