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家賃支援給付金(追記)

  前回当コラムで紹介した家賃支援給付金の正式な申請要領が発表されました。今回は申請に際してのポイントを説明していきます。制度の概要については前回のコラムをご覧ください。

≪⑴支給対象者≫

給付金の支給対象となるのは下記~③の条件すべてに該当する事業者です。

  • ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者
  • ②令和2年5月~12月において…
  •  Ⅰいずれか1ヶ月間の売上高が前年同月比で50%以上減少している
  •              
  •              もしくは

 Ⅱ連続する3ヶ月間の売上高の合計が前年同期比で30%以上減少している

  • ③自らの事業のために占有する土地、建物の賃料を支払っている

ただし上記①~③の条件を満たしている場合でも気を付けるべき注意点があります。

  • 1.賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物である自己取引の場合
  • 2.賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一等親以内の親族間取引の場合

この2点の取引の場合は給付額の算定根拠とならない契約の為、給付金の申請を行うことができません。

 

≪⑵申請期間≫

 申請期間は下記の通りです。

 2020年7月14日~2021年1月15日

 ※電子申請の締め切りは2021年1月15日24時まで

≪⑶申請のための必要書類≫ 

◎法人の場合

・法人事業概況説明書(両面)※     ※月別売上の年間推移が記載されています

・2019年分確定申告書別表一の控え

・法人名義の通帳のコピー

 

◎個人の場合

・青色申告決算書の控え※        ※月別売上の年間推移が記載されています

・2019年分確定申告書第一表の控え

・申請者本人名義の通帳のコピー

・本人確認書類

 

◎その他

・申請対象となる月の売上台帳等(5月分で申請の場合は5月の台帳)

・前年同月の売上台帳等(5月で申請する場合は5月の台帳)

・直近3ヶ月間の支払家賃の月額がわかる資料(支払実績証明書)

・賃貸借契約書の写し

以上の書類が必要です。持続化給付金の申請書類に加えて、賃貸借契約の証明書類ならびに賃料の支払実績証明が必要となっています。

 

≪⑷申請のポイント≫

 家賃支援給付金の申請では直近3ヶ月間の賃料支払実績証明を提出しますが、直前で支払の猶予を受けている月や、値下げや支払免除等の減免を受けている場合には、申請日から遡って1ヶ月以内に本来の賃料を支払っていれば、本来の賃料を基準として給付が認められる規定になっていますので申請のタイミングには気を付けて申請を行いましょう。

今回ご説明した支給対象に該当する場合は、経済産業省が開設している家賃支援給付金ポータルサイトでWEB申請を受け付けておりますので、そちらも是非ご活用ください。

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