平成31年10月1日より消費税が8%から10%へ引き上げられます。
その中でも注目度の高さでいえば軽減税率導入です。
ではどういったものが消費税の軽減税率の適用となるのでしょうか?
簡単にいえば飲食料品の販売(酒類・外食を除く)と週2回以上発行される定期購読新聞が
8%税率で据え置かれます。
生活必需品である飲食料品が据え置かれるのは有り難いことですよね。
ただしこの制度、飲食料品の受け渡しであっても8%税率が適用されない場合があります。
例を挙げてみますとファーストフード店などで店内飲食をする場合、
8%の税率とならずに10%の税率が課せられます。
これは単純な飲食料品の販売とみなされずに、飲食スペースも提供していることから役務の提供、
つまりサービスも同時に提供しているため10%の税率が課せられてしまいます。
他にも酒税法ではアルコール度数が1%以上のものが酒類とみなされますが、
スーパーなどに売っている本ミリンは軽減税率の対象でしょうか。答えは×です。
実は本ミリンはアルコール度数がかなり含まれており酒類に該当するんです。
ただしミリン風調味料などはアルコール度数が1%を下回るので、8%税率が適用されます。
この他にも多くの事例がありますが詳しくは消費税セミナーでお話しいたします。
ご参加お待ちしております。
”軽減税率×消費税 ~新たな消費税制度について(第二回)~”
【 日 程 】 平成30年12月7日(金)
【 時 間 】 14時00分 ~ 15時30分
【 会 場 】 新経営サービス清水税理士法人 2F 会議室
【 講 師 】 弊社 企業会計部門 高橋 弘法 (たかはし ひろのり)
【 費 用 】 無料 ( 各回先着 30名 )