京都府内では平成30年度からすべての事業主様を対象に、従業員様からの住民税徴収が徹底されることとなりました。
今までも支払った給与から所得税を天引きして徴収していたと思いますが、今後は住民税についても
給与からの天引きが必要になります(以下、特別徴収(※1)と呼びます) 。
従来も特別徴収の義務がありましたが、制度の周知が不十分であったため今年度から特別徴収の徹底化が図られる運びとなりました。
5・6月中に従業員様がお住いの自治体より、住民税の特別徴収に関する案内を受け取られた事業主様もいらっしゃることかと思います。案内には住民税の税額通知書、納付書も含まれています。
従業員様へ今後は給与から住民税の天引きを行う旨を伝えたうえで、納付書の金額を徴収し、市町村へ納付を行ってください。
納付期限は毎月納付の所得税と同様、給与支払い日の翌月10日までとなっています。期日までに納付を行わなかった場合は延滞金が発生しますのでご注意ください。新たに特別徴収への切替え案内が届いている従業員様に関しては、7月分給与から徴収する住民税の納付期限が8月10日となっていますので、今一度ご確認ください。
なお、特定の条件を満たせば(事業主を含めて総従業員が2名以下、給与の支払いが不定期等)、
特別徴収から普通徴収への切替えが可能な場合があります。また、従業員が常時10名未満の場合、年12回の納期を2回に短縮する納期の特例を活用することも可能です。
詳細については担当者までお問合せ下さい。
※1 : 給与から天引きせず、個人で納付を行うことを普通徴収
事業主が給与から天引きを行い、納付を行うことを特別徴収と呼びます