平成29年分確定申告は、
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」との選択制です!
平成28年度税制改正で新たに導入されました
「セルフメディケーション税制」の申告が
平成29年分申告から始まります。
☆概要
(a)医療費控除( 上限は 200万円 )
( 支払った医療費の額 - 保険金等で補填される金額 )-10万円か総所得金額×5%のいずれか低い金額 = A
(b)セルフメディケーション税制( 上限は 88,000円 )
( スイッチOTC医薬品の購入金額 - 補填される金額 )-12,000円 = B
A・Bのどちらか多い方を選択。
注意)選択適用のため、更正の請求などにより
セルフメディケーション税制から医療費控除への変更はできません。
☆「ふるさと納税のワンストップサービス」をご利用の方で、
「医療費控除」「セルフメディケーション税制」を申告される場合には
申告書に「ふるさと納税」の記載も忘れないように注意して下さい。
”寄付金控除証明書” 捨てちゃダメですよ~!
☆参考
税務なんでもQ&A ≪10万円以下でも医療費控除が受けられますか?≫
社員コラム ≪セルフメディケーション税制って…≫