税務・経営ニュース
COLUMN

税制解説

年末調整を受けられる方へ

 平成30年から配偶者控除等の改正に伴い、
控除対象配偶者については範囲が変わり注意が必要となってきます。

 源泉控除対象配偶者(旧 控除対象配偶者)の対象となる配偶者は、平成30年からは
納税者本人の収入が1,120万円以下(給与のみの収入・所得の見積額が900万円以下)と生計を一にする配偶者で、平成30年中の収入が150万円以下(給与のみの収入・所得の見積額が85万円以下)となります。

 納税者本人の所得が900万以下で、
生計を一にする配偶者の所得が85万以下
の人はこの欄に該当します。

 また、障害者控除についても変更となっております。
詳細については国税庁ホームページをご参照ください。

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