医療費控除は
その年の1月1日から12月31日までの間に
自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った場合に、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度ですが・・・
医療費の総額が10万円以下であっても、
総所得金額の5%相当額の方が低い場合は
その5%相当額を超える金額について控除を受けることが出来ます。
(最高200万円まで)
OTC医薬品
また、平成29年1月1日より
特定一般用医薬品等(OTC医薬品)の
購入費を支払った場合にも、一定の医療費控除を受けることが出来ます。
これをセルフメディケーション税制といいます。
(平成33年12月31日まで)
受けられる控除の金額は
特定一般用医薬品等購入費の
合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
(保険金などで補填される部分を除きます。)
☆ただし!
この税制は医療費控除の特例であり
従来の医療費控除との選択適用となりますので
この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。
☆なお
この適用を受けようとする年分に
健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取組」
を行ったことを明らかにする書類が必要です。
「一定の取組」とは
1.健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
2.市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
と、いうことは来年
申告時にどちらが有利か悩むことに・・・