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税制解説

オリンピックの報奨金は非課税?

今回のリオデジャネイロ オリンピック
日本のメダル数が41個史上最多になりました。

オリンピックでメダルを取った選手には報奨金が出るそうですが報奨金は課税の対象になるでしょうか。

結論から申しますと
メダルを獲得したオリンピック選手(以下メダリスト)への報奨金は“非課税”とされています。
対象となるメダリストへの報奨金は、大きく
イ) JOC (公益社団法人日本オリンピック委員会)
ロ)各競技団体、
ハ)選手が所属する企業
の3つに分けられます。

イ)JOC(公益社団法人日本オリンピック委員会)の報奨金
所得税法で特別に“非課税所得”と定められています。
以前はオリンピックの報奨金も課税の対象でしたが、
1992年 バルセロナ五倫の際、
当時中学生であったメダリスト岩崎選手の報奨金課税が世論の同情を集め
1994年に”非課税”とされました。

ロ)各競技団体の報奨金
JOCに所属する競技団体の報奨金は、
2010年の税制改正によってJOCの報奨金同様に”非課税”とされました。

ハ)選手が所属する企業からの報奨金
各選手が所属する企業からの報奨金については
給与として扱われますので”源泉所得税”がかけられています。

このほかにも、2011年にはパラリンピックのメダル報奨金が税制改正によって
”非課税扱い”となりました。

日本中が応援するオリンピックですから、税制の面でも頑張る選手を応援していこう
という姿勢のあらわれなのかもしれないですね。

☆オリンピックの報奨金に関する記述やJOCの加盟競技団体についてはコチラ

・JOC(公益社団法人日本オリンピック委員会)
http://www.joc.or.jp/

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