平成28年度税制改正において
マイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、
マイナンバーの記載を要しない書類リストが公表されました。
国税庁ホームページ→改正内容のお知らせ
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」になりますので所得税関係書類のみです。
(参考)平成29年分以後は…
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 退職所得の受給に関する申告書
④ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
上記の書類について、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿を既に備えているときは、これらの申告書を提出する際、その帳簿に記載されている方に係るマイナンバーの記載は要しないものとされました。
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