財産債務調書とは・・・12月31日時点の保有財産・債務の種類・数量・金額・所在などを記載します。
≪提出義務のある方≫
前年の総所得金額が2000万円を超える方で、
かつ、前年12月31日に3億円以上の資産を保有する方
(又は) 1億円以上の有価証券を保有する方
≪提出期限≫ 3月15日まで
≪提出先≫ 所得税の納税地の所轄税務署
さらに・・・
前年12月31日に5000万円以上の国外財産を保有する方は、「国外財産調書」を3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(財産債務調書の提出義務がない方でも、国外財産を5000万円以上保有されている場合には提出義務があります)
万が一、提出がない場合には・・・
I. 提出がある場合の過少申告加算税等の 優遇措置
調書を提出期限内に提出した場合には、調書に記載がある財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。
II. 提出がない場合等の過少申告加算税等の 加重措置
調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された調書に記載すべき財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます)に、その財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。