税務・経営ニュース
COLUMN

税制解説

平成27年度の税制改正の主な内容

~法人税~
税率が下がります! ≪平成27年4月1日開始事業年度~≫
25.5%→23.9%
[中小企業の軽減税率には変更はありません] [今後も引続き税率の引下げが予定されています]


~消費税~
外国人旅行者向け免税制度の拡充≪平成27年4月~≫
平成26年10月より外国人旅行者向けの消費税免税制度の対象品目が拡大されましたが、店舗ごとに免税手続きを行う必要があったところ、商店街やショッピングセンターごとに「免税手続きカウンター」などを設けるなどの手続負担が軽減され
ます。


~所得税~
ジュニアNISA ≪平成28年4月~≫
若年層への投資のすそ野の拡大などのため、未成年者の名義で親権者等が、年間80万円までのNISA口座を開設できます。

国外転出時の譲渡所得の特例≪平成27年7月~≫
国外へ移住する際に保有している有価証券等の合計額が1億円以上である場合には、原則として出国時に譲渡等したものとして含み益に課税されます。

ふるさと納税の拡充
≪平成28年分の住民税~≫
特例控除額の上限が2倍になります。
≪平成27年4月~≫
寄附を行う際に寄附先の市町村等に申請することにより手続きが簡素化され、ワンストップで寄附金控除が受けられます。


~相続・贈与税~
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
父母・祖父母などからの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、最大で3000万円まで拡充され(消費税率が10%の場合)、適用期限が平成31年6月まで延長されます。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置≪平成27年4月~≫
20歳以上50歳未満の個人が父母・祖父母から結婚・出産・育児に充当するための金銭を信託等の方法により一括して贈与された場合に、1000万円まで贈与税が非課税とされます。
ただし教育資金贈与と違い、使わなかった金銭は贈与した者の相続財産となります。


~固定資産税~
空き家に対する特例の除外≪平成28年~≫
老朽化しているなど危険な空き家については、住宅用地に係る固定資産税等の特例除外となり、最大6倍の固定資産税がかかるようになります。


上記は改正点の主要なものの一部です。
他にも多くの改正が行われています。

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