平成27年4月1日から、消費税簡易課税制度を適用している場合における
金融業及び保険業、不動産業の「みなし仕入れ率」が引下げられます。
これまで第4種事業であった金融業及び保険業が第5種事業へと変更されます。
また、新たにみなし仕入れ率が40%とする第6種事業が新設され不動産業(不動産賃貸・不動産管理・不動産仲介)がこの区分へ移行されます。
◆ 金融業及び保険業
第4種事業(みなし仕入れ率60%)⇒ 第5種事業(みなし仕入れ率50%)
◆ 不動産業
第5種事業(みなし仕入れ率50%)⇒ 第6種事業(みなし仕入れ率40%)
< 適 用 >
平成27年4月1日以後開始する課税期間から