2014/12/25 税制解説 通勤手当の非課税限度額改正 ~交通用具を使用の場合~ 通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が、下記のとおり引き上げられました。 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)に遡って適用されます。