相続税の基礎控除
平成26年12月31日までに亡くなられた方の場合
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
↓
平成27年 1月 1日以後に亡くなられた方の場合
3000万円+( 600万円×法定相続人の数)
たとえば、亡くなられた方のご家族が、配偶者とお子様2人の計3名だった場合
今までは…5000万円+(1000万円×3人)=8000万円までは非課税
来年から…3000万円+(600万円×3人)=4800万円以上は課税対象に!
※この改正により、相続税の課税対象者が、亡くなられた方の
約4%から約8%に倍増すると試算されています。
※首都圏などでは一般のサラリーマンがご自宅を保有されているだけでも
課税対象になる可能性があると言われています。
◆相続税がかかるかどうか心配な方は一度、ご自身の所有財産を把握してみましょう
◆相続税を少しでも節税したい方は生前にご家族に財産を贈与しておかれませんか