1.年末調整の準備を始めましょう
そろそろ生命保険等の控除証明書が届き始めます。
従業員等にお給料を支払っていらっしゃる場合は、スムーズな年末調整のため、11月から準備を始めましょう。
※必要書類 ※
(12月のお給料計算までに従業員から下記の書類を集めてください)
・平成26年度扶養控除等申告書(今年中に異動があった場合は訂正してください)
・平成26年度保険料控除等申告書(控除額がある場合は保険料控除証明書等を添付してください)
・住宅借入金等特別控除申告書(借入金残高証明書を添付してください)
2.生前贈与を行いましょう
贈与税の計算は一般的に、毎年1月1日~12月31日で計算します。
暦年贈与の場合、贈与を受けた金額が毎年110万円までの場合には贈与税はかかりません。
相続税増税を見据え、1年でも早く対策を始めましょう。
※ 贈与の特例 ※
◆配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合には、2000万円まで非課税となります。
→この居住用不動産は、贈与した人の相続財産には含まれませんが、贈与を受けた配偶者の相続税の課税対象となります。
◆教育資金贈与の特例(平成27年12月31日まで)
子や孫などに対して、30歳までの教育資金を信託財産とするなどの方法により贈与した場合には1500万円まで非課税となります。
→この教育資金は、贈与した人の相続財産には含まれませんが、贈与を受けた子や孫が30歳になったときに教育資金として使わなかったものに対しては贈与税が課されます。