自民・公明の両党は10月1日と12月12日に平成26年度の税制改正大綱(※)を発表しました。
(下記の内容は1月1日現在、改正予定のものであり、まだ正式決定したものではありません)
※税制改正大綱とは・・・与党が翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って発表する原案のことです。
【法人税】
◆復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます
◆生産性向上設備を取得した場合に、税額控除又は即時償却ができる制度が創設されます(4年間)
◆試験研究費が増加した場合の税額控除が拡充されます
◆(給与)所得拡大税制の適用要件が拡充され、適用期限が2年延長されます
◆雇用促進税制の適用期限2年延長されます
◆合併・分割等の事業再編を行った場合には、取得株式の70%を準備金として損金算入できる制度が創設されます
◆ベンチャーファンドに出資した場合には、出資額の80%を準備金として損金算入できる制度が創設されます
◆中小法人の交際費の損金算入限度額が、飲食費の50%か年間800万円の選択制とされます
◆地方法人税が創設されます
その他・・・
【所得税】
◇年間給与収入が1000万円以上の給与所得者の給与所得控除が順次引き下げられます
◇譲渡損失の損益通算ができない、生活に通常必要でない資産からゴルフ会員権等が除かれます
(値下りしているゴルフ会員権の譲渡損失を損益通算するためには、3月31日までに売却する必要があります)
◇NISA口座を開設する金融機関を1年単位で変更することができます
◇相続財産である土地等を売却した場合の取得費に加算できる相続税額が縮減されます
その他・・・
【消費税】
◆平成27年10月の税率10%への引上げ時に軽減税率制度が導入されます
(ただし、詳細の決定は平成27年度税制改正大綱に持ち越されます)
◆簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業は60%→50%、不動産業は50%→40%にそれぞれ引き下げる
その他・・・
【相続税】
◇持分の定めのある医療法人の持分を相続等した場合に、担保の提供を条件に持分に対応する相続税額の納付が一定期間猶予されます
その他・・・
今回の平成26年度の税制改正は全体的に、法人課税関係は減税傾向・個人課税関係は増税傾向となる予定です。