適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成24年度の税制改正において、国外財産調書制度(保有する国外財産を毎年申告する仕組み)が創設されました。
国外財産とは?
「国外財産」とは、国外にある財産をいいます。
具体的には、
・「不動産又は動産」・・・その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」・・・受入れをした営業所又は事業所の所在
・「社債、株式等の有価証券」・・・口座が開設された金融商品取引業者の営業所等の所在等
毎年12月31日において、5000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。確定申告が必要な場合は、確定申告書と一緒に提出します。 |
提出がない場合には罰則等もあります
I. 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。
II. 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
III. 故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状によりその刑を免除することができることとされています。
(Ⅲについては、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用されます)