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税制解説

NISA(ニーサ)って何??

NISAとは・・・
平成26年1月から始まる「少額投資非課税制度」の愛称です。
「少額投資非課税制度」とは、将来に向けた資産形成を助けるため、本来は課税される上場株式や株式投資信託の配当や譲渡益が非課税となる制度です。

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出典:政府広報オンライン

◆「少額投資非課税口座」を開設して購入した上場株式や株式投資信託等について、購入年から5年間の非課税期間に限り、受け取る配当金やその上場株式等を売却して得た利益に対してかかる税金が非課税となります。

◆平成26年から10年間(平成35年まで)「少額投資非課税口座」を開設することができ、毎年100万円までの投資が可能です。

たとえば・・・

平成26年中に「少額投資非課税口座」を開設して、100万円の株式を購入し・・・
・平成27年に5万円の配当金を受け取った  ⇒ 非課税(本則税率:20.315% = 10,157円)
・平成28年に6万円の配当金を受け取った  ⇒ 非課税(本則税率:20.315% = 12,189円)
・平成29年に150万円で売却した       ⇒ 非課税(本則税率:20.315% = 101,575円)

平成29年に80万円の投資信託を購入し・・・
・平成30年に2万円の配当金を受け取った  ⇒ 非課税(本則税率:20.315% = 4,063円)
・平成33年末まで保有し続けた       ⇒ その後本則税率での課税対象として売却するか、
平成34年の100万円の枠を利用して再度非課税対象とすることが可能


Q:「少額投資非課税口座」を開設するための条件は?
A:日本国内に住所がある20歳以上の方ならだれでも開設できます。

Q:「少額投資非課税口座」はどうすれば開設できますか?
A:平成25年10月から、証券会社や銀行等の金融機関の窓口で受け付けています。各金融機関で用意されている申請書等の他に「住民票の写し」が必要です。
ただし、一人が利用できる証券会社や銀行等の金融機関は1社のみです。他の金融機関に「少額投資非課税口座」がないかどうか税務署で確認されます。また、最初の4年間は(平成29年末までは)利用する金融機関を変更することはできません。

Q:証券会社と銀行では、購入できる商品に違いがありますか?
A:証券会社では上場株式、株式投資信託、REITなどが購入できますが、銀行では株式投資信託などに限定されています。金融機関の窓口等で確認の上、十分に検討して「少額投資非課税口座」を開設する証券会社や銀行を選択してください。

Q:現在、証券会社に特定口座や一般口座といった口座を持っていますが、「少額投資非課税口座」を開設することはできますか?
A:できます。初めて口座開設をする場合と同様の手続きが必要です。

Q:特定口座内の上場株式や株式投資信託等を「少額投資非課税口座」に移すことができますか?
A:できません。制度が始まる平成26年1月1日以後に新しく購入したものだけが対象となります。

Q:毎年100万円までの投資が非課税の対象となるそうですが、たとえばある年に60万円しか投資しなかった場合に、残りの40万円を翌年に繰り越せますか?  A:できません。前年の投資額等に関係なく、毎年新たに100万円の枠が設けられます。

Q:売却せずに、非課税期間の5年間が経過するとどうなるのですか?
A:非課税期間の終了の時に特定口座や一般口座に移り、その後の配当金や売却益には原則通り課税されます。また、新たに終了年の翌年の100万円の枠を利用して「少額投資非課税口座」に移すことも可能です。

Q:「少額投資非課税口座」で売却損が出た場合には、他の株式等の配当金や売却益と相殺できますか?
A:できません。「少額投資非課税口座」の中で生じた売却損はなかったものとされ、特定口座や一般口座の場合に適用できる他の株式等の配当金や売却益との相殺や3年間の損失の繰越控除は適用対象外となります。

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