親が子供の名義で預金口座を作り、自分の資金を子供名義の口座に移していただけの場合、相続が発生したときにはその預金が子供のものと認められません。これが名義預金です。
以下のようなケースは名義預金となります。
①子供名義の預金の存在を子供が知らない ②預金通帳、カード、印鑑等の管理を親が行っている ③預入したきりでそのままになっている |
親からすれば「このお金は贈与したもの」と考えるのですが、贈与は当事者の一方(親)が「この財産を(無償で)あげますよ」という意思表示と、相手方(子供)がそれを「もらいます」と契約することが必要です。
上記の例では、必ずしも贈与があったとは認められず、親の財産とされ、相続時に相続財産として課税されてしまうことになります。
名義預金とされないためには、
① 贈与証書(契約書)を作成し、両者が署名捺印しておくこと ② 預金の存在を子供が知っており、通帳、印鑑を子供が管理していること ③ その預金を実際に子供が使用していること |
また、贈与税の申告をしておくことも忘れないようにしてください。
子供のことを考えて「この預金は何かあった時に子供に伝える」という方もいらっしゃいますが、相続時には問題になりかねませんのでこの点にご注意いただきたいと思います。
そもそも、預金は誰の財産になるのでしょうか?その判断基準についてはいろいろな考え方があります。
① 客観説・・・自分が稼いだものであり、自らの意思で預金管理を行う者を預金者とする説
② 主観説・・・預入行為をした者を預金者であるとする説
③ 折衷説・・・①と②の中間的立場をとる説
実際には、①の客観説づいて預金者の判断がなされます。
つまり、預金口座の名義人ではなく、預金を形成した者、管理・使用を行える者、という事実が最も重要視されます。
担当:田中篤司