来年1月1日から個人の所得税に対して、所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されます。
所得税額 (従来通りの計算による所得税額) ×2.1%=復興特別所得税額 |
この復興特別所得税は、25年間にわたり課税されます。
これにより、今年1月から源泉徴収の金額が変わります。
(復興特別所得税は通常の所得税と合算して納付します)
具体的には・・・
1.給与等の源泉徴収税額表が改正されます
平成25年1月分の給与から源泉徴収する税額に復興特別所得税額が加算されるため、源泉徴収税額表が改正されます。
◆給与を手計算されている場合には、「平成25年分」の源泉徴収税額表(年末調整関係書類とともに税務署から郵送されてきます)をご利用ください。
◆市販の給与計算システムを利用されている場合は、プログラム更新をお願いします。
◆弊社より提供しているPX2をご利用の場合は、監査担当者がプログラム更新を行いますので自動対応します。
2.報酬等の源泉徴収率が変わります
個人事務所である弁護士・司法書士・社会保険労務士などへの報酬、講演料・原稿料などを支払う場合にも、復興特別所得税が課されるため、源泉徴収率が変わります。
平成24年12月まで 平成25年1月
10%の場合 ⇒ 10.21%
20%の場合 ⇒ 20.42%
たとえば、105,000円 (消費税込) の報酬の場合には、 平成24年までは 105,000-(100,000 × 10%)=95,000円 を支払っていましたが、 平成25年からは 105,000-(100,000 × 10.21%)=94,790円 を支払うこととなります。 |