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社会福祉法人の新会計基準への移行はお済みですか?

厚生労働省は平成23年7月27日、社会福祉法人の会計方式を統一する新たな会計基準「社会福祉法人会計基準の制定について」を発表しました。 新たな会計基準は社会福祉法人のすべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とします。また、新しい会計基準への移行は平成27年度(平成27年3月31日まで)に行うこととされています。

    新しい会計基準の従来との大きな違いは以下の通りです。


    1.新会計基準は、社会福祉法人が行うすべての事業を適用対象とする。
(従来はさまざまな会計ルールが併存していました。)

    2.会計の区分方法が変更された。
拠点区分の考え方が導入されました。)

    3.資金収支計算書の区分を
事業活動による収支、
施設整備等による収支、
その他の活動による収支  に区分する。

      また、事業活動計算書は
サービス活動増減の部、
サービス活動外増減の部、
特別増減の部、
繰越活動増減差額の部   に区分する。

    4.財務三表(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)は法人全体だけでなく、
事業区分ごと、拠点区分ごとの単位でも作成する。

    5.4号基本金を廃止する 。

    6.その他の引当金を廃止する。
(従って、引当金は原則、徴収不能引当金、賞与引当金、退職給付引当金に限定される。)

    7.新たな会計手法が導入された。
(1年基準、時価会計、リース会計、退職給付会計、税効果会計)

    8.その他


当社では、会計の移行に伴うサポートをさせていただいております。
詳しい移行手続きについては今後このブログにてシリーズ化してご紹介させていただきます。

また、移行に関してのご質問等は随時承っております。
当社まで気軽にお問合せ下さい。

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医療福祉部門 江原 真也

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